確定申告で医療費控除をうける。制度を理解して上手に利用しよう

自分や家族が病気になったり、出産があったりするとどうしてもかさむのが医療費です。この医療費、確定申告をすれば医療費控除の対象になり、還付金の対象になったり住民税の減税を受けたりできるメリットがあります。制度を理解して上手に利用しましょう。

目次

確定申告の医療控除の基本

一年間の医療費が一定額以上

一年間に一定の金額以上の医療費を払った場合、確定申告によって所得控除を受け還付金の対象になったり住民税の減額を受けたりすることができます。これが確定申告の医療費控除です。医療費控除の対象となる医療費は、次の二つの条件を満たしている必要があります。

☑ 1. 納税者が、自分または自分と生計を共にしている配偶者やその他親族のために支払った医療費であること。(生計を共にしていれば別居している親族も対象になります)

☑ 2. その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること

会社などで働いている給与所得者は、年末調整を受けることができます。しかし、医療費控除に関しては会社ではなく、自分で確定申告で申告をしなければ、この控除を受け取ることができません。

同じように個人事業主の場合も、確定申告時に医療費の申告をすれば一定金額の控除を受けることが可能です。ただし、医療費として支払った金額の全てが控除されるわけではないので、注意が必要です。

詳細はこちら

医療費控除の計算方法

簡単な目安としては、1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に医療費控除を受けることができます。計算方法としては、

☑ 1. 実際に支払った医療費

☑ 2. 保険金などで補填される金額(生命保険契約で受け取る入院給付金や、健康保険などか支給される高額療養費、出産一時金など)

☑ 3. 10万円(その年の総所得金額が200万以下の場合は、その所得金額の5%)

1−2−3 = 医療費控除の対象となる金額 となります。

2の保険金などで補填される金額は、その補填の対象である医療費の金額を限度として差し引きます。ですから、受け取った保険金が実際支払った金額より多い場合は、実際支払った金額を差し引きます。

詳細はこちら

医療費控除の必要事項

1年分の領収書やレシートをまとめる

確定申告で医療控除を受けたい場合、医療機関で発行された診療費に関する領収書はもちろん、風邪を引いた時に薬局で購入した風邪薬などのレシートも必ずまとめて保管するようにしましょう。

また、診察を受ける場合の通院費も医療費の対象になります。領収書をもらいまとめて保管しておきましょう。レシートや領収書をもらう事が出来ない交通機関の場合も、家計簿などに日付・金額・目的・人数などを記入して明確に説明できるようにしておきましょう。タクシーなどの領収書も場合によっては対象になります。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金などは対象となりませんので注意が必要です。

医療費控除の対象となるものは、

☑ 1. 医師や歯科医師による診察料や治療費(健康診断費や謝礼を除きます)

☑ 2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進目的のものを除きます)

☑ 3. 病院や診療所、介護老人保険施設、老親福祉施設や助産院などに支払った入院費や入所費

☑ 4. あんまマッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費(疲労回復や体調を整える目的のものを除きます)

☑ 5. 保健師、看護師、准看護師や療養のために世話を依頼した人への対価(家族や親類縁者が付き添った場合は対象にはなりません・また、心付けも対象にはなりません)

☑ 6. 助産婦による分娩介助の費用

☑ 7. 介護福祉士等が行なう、たんの吸引や経管栄養の費用

☑ 8. 介護保険制度のもとで提供された、施設や住居サービスの自己負担費用

☑ 9. 医師などの診察を受けるための通院費や送迎費(自家用車を使用した場合を除きます)、入院時の部屋代や食事代、コルセットなどの医療用品器具の購入費や賃貸料。診察や治療に必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯の購入費用。おむつ使用証明が発行された場合のおむつ代

などです。詳しくは国税庁のホームページで確認するか、税務の専門家に問い合わせることをおすすめします。

詳細はこちら

必要書類を揃える

確定申告で医療費控除を受けるために必要な書類を揃えましょう。

☑ 1. 確定申告書

医療費控除に関する事項を記載します。申告書は、税務署で直接受け取る、返信用封筒を同封して郵便で受け取る、e−Taxシステムから印刷するの3つの方法があります。この確定申告書の医療費控除の事項を記載して、管轄の税務署長あてに提出することになります。

☑ 2. 医療費の支出を証明する書類

平成29年分以降の確定申告を平成30年1月1日以降にする場合、医療費の支出を証明する書類(領収書などに基づいて、医療費の額・診察等を受けた人の名前・診療などを行った医療機関や個人の名称や氏名を記載した書類)または、健康組合などの医療保険者から交付された医療費通知書(健康保険組合の「医療のお知らせ」)を貼付しなければなりません。

医療費の支出を証明する書類は、税務署のホームページにある医療費集計フォームを利用してもよいでしょう。とくに、医療費の領収書が多い人はこの医療費入力フォームが便利です。

確定申告期限から5年間は、税務署は明細書の内容を確認するため領収書の掲示や提出を求めることがあります。ですから領収なども5年間は必ず自宅などで保管してください。

☑ 3. 源泉徴収票(原本)

給与所得者の場合は、会社から受け取る源泉徴収票の提出が必要です。原本は返却されないのでコピーを取っておくとよいでしょう。

詳細はこちら

医療費控除に含まれるもの

妊娠費用や出産費用の一部

出産費用で医療費控除の対象になるのは、

☑ 1. 妊娠と診断された時からの定期検診や検査などにかかる費用、通院費用(領収書がなくても家計簿などに、日付・金額・目的・人数などを記入して明確に説明できるようにしておきましょう)

☑ 2. 出産のため入院した時のタクシー料金(出産時は電車やバスなど公共の交通機関の利用が困難なため、タクシー代金も控除の対象になります。ただし、里帰り出産の帰省費は除きます)

☑ 3. 入院中の食事代

反対に、次のような費用な医療費控除の対象にはなりませんので注意が必要です。

☑ 1. 入院する時に買いそろえた寝巻や洗面道具などの身の回り品の購入費用

☑ 2. 入院中の食事代の内、出前や外食などの食事代

また、出産をすると健康保険組合などから出産一時金などが支給されますが、この時受け取る金額は医療費控除額を計算する時、医療費から差し引く必要があることも覚えておきましょう。

詳細はこちら

入院や通院費用の一部

自分または生計を共にしている配偶者や親族が入院や通院をした場合、医療費控除の対象になるのは

☑ 1. 入院中に支払った医療費

☑ 2. 付添人を頼んだ場合の付添料金

☑ 3. 入院中の食事代で入院費に含まれるもの

反対に、入院や治療の際にかかった費用のうち、医療費控除の対象にはならないものもあります。たとえば、

☑ 1. 入院する時に買いそろえた、寝巻や洗面道具などの身の回り品の購入費用

☑ 2. 入院中の食事代の内、出前や外食などの食事代

☑ 3. 医師や看護師、介添人などに渡す心づけやお礼 (治療の対価ではないので対象にはなりません)

☑ 4. 本人や親族の都合だけで個室に入院した時の差額ベッド代

☑ 5. 親族などに付添料の名目で払ったお金(付添料自体は医療控除の対象ですが、親族などは対象外です)

詳細はこちら

眼科や歯科費用の一部

眼科で受けた治療は、一般的な治療のほか次の費用も医療費控除の対象になります。

☑ 1. 視力回復レーザー手術

☑ 2. オルソケラトロジー治療

☑ 3. 治療の一環として必要な眼鏡(治療のために医師の指示で装着するもの)

傾視、白内障、緑内障などで、手術後の機能回復のために短期間装着する眼鏡や、幼児が未発達な視力を向上させるために、装着が必要な眼鏡は医療費控除の対象になります。

詳細はこちら

歯科で受けた治療では、

☑ 1. 金やポーセリンなど一般的に使用されてる治療材料

金やポーセリンを使った治療は高価ですが、一般的な歯科治療の材料として使われているため、医療費控除の対象になります。ただし、自由診療費や一般水準を著しく超えた治療材料での治療は対象外です

☑ 2. 発達段階にある子供の成長を妨げないために行う歯列矯正費用

歯列矯正でも、見た目をよくするための歯列矯正は対象外です

☑ 3. 通院に必要な交通費(小さな子供の場合は介添えする人の交通費も含みます)

通院費は、診察を受けた日や金額を記録しておいて下さい。ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金は控除の対象にはならないので注意が必要です

詳細はこちら

その他市販の医薬品など

薬局やドラッグストアなどで風邪の治療のために購入した一般的な医療品の購入費用は、医師の処方箋や指示がなくても医療費控除の対象となります。漢方薬やビタミン剤は、それが医療品であることに加えて治療や療養に必要なものであれば、医療費の控除を受けることができます。

どの薬やビタミン剤が医療控除の対象となるかは、それが治療や療養を目的とするか、あるいは予防や健康促進のために使うものかで控除の対象になったり、反対に、ならなかったりします。詳しくは税務署や税務士などに相談しましょう。

詳細はこちら
詳細はこちら

医療費控除の還付金

控除額がそのまま戻るわけではない

その年の、1月1日から12月31日まで本人や生計を共にしている親族の医療費から、保険などで補填された金額を差し引いた金額が、10万円あるいは総所得額の5%を超えた金額が医療費控除の対象となる訳ですが、注意したいのはすべての金額が還付金として戻って来るわけではないことです。

所得税率によって変わる還付金

還付金としていくら戻って来るかは、その人が支払っている所得税の割合によって異なります。例えば10%の所得税を払っている人は、医療費控除額の10%が還付金として返還されますし、20%の所得税を払っているなら、控除額の20%が還付金として戻ってくることになります。

住民税に反映する医療費控除

もう一つ覚えておきたいことは、還付金はありませんが住民税にも医療費控除があることです。住民税の税率は所得に関わらず10%ですから、例えば医療費控除の対象額が10万ならばこの10%、つまり1万円住民税が安くなる訳です。住民税は前の年の収入によって決まりますから、確定申告で医療費控除を受けるメリットはここにもある訳です。

医療費控除の制度を理解して上手に活用しよう

医療費控除を受けるには確定申告をする必要はありますが、還付金を受け取ることが出来たり、住民税の減額を受けることができるなどのメリットがあります。安心して自分や家族が医療を受けるためにも、医療費控除の制度を理解して賢く利用したいものです。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事