個人事業主はぜひ知っておきたい。福利厚生費は従業員のための経費

福利厚生費とは会社に務める役員や従業員に向けた意欲向上のための経費です。個人事業主自身には使えないものなので、しっかり内容を確認しておく必要があります。福利厚生費の使い方を理解すると節税につながりますので、知識を身につけ対策していきましょう。

福利厚生費とは

法定福利厚生費と厚生費に分けられる


法定福利厚生費とは、「事業者に義務付けられている福利厚生費」となります。代表的なものとしては「社会保険料」です。健康保険料や介護保険料、厚生年金や労働保険料なども法定福利厚生費に含まれます。法定福利厚生費とは文字通り「法律によって定められていない部分での福利厚生」ということです。

厚生費とは、企業が任意で定めることができ、通常従業員の生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与・交際費・資産の取得価額以外のものとされています。住宅手当や家賃補助、資格取得手当や、レクリエーション、社員旅行、運動会、健康維持(健康診断)のための支出に該当します。

従業員に平等に与えられる費用

福利厚生費は、従業員の福祉のためにおこなう支出で、特定の人物に対するものではありません。全員を対象として平等に支出される費用です。全員平等に機会があることが福利厚生費の原則になりますので、特定の人物に対する福祉のための支出は該当しません。また、一人当たりいくらまでといった限度額は決まっていません。ただし、社会の常識として妥当だと思われる金額からあまりにもかけ離れている場合は、税務調査で問題となる可能性があります。

普段、会社のために意欲的に働いてくれている役員や従業員に感謝の気持ちをこめて、福利厚生費を活用できている会社は社員の全員のスキルもあがり業績が伸びる傾向といえます。福利厚生を上手に活用できる会社は従業員からの信頼を受けやすく気持ちのよい職場環境作りをしている会社になります。

給料以外に支給されるお金

従業員の勤労意欲の向上や労働力の確保を目的として、給料以外の方法で与える報酬などを福利厚生といいます。従業員への結婚祝い金、出産祝い金、お見舞い金、香典、運動会、慰安旅行、社員旅行などがそれに当たります。福利厚生費と給与の境目は、従業員が会社から何らかの利益を得た場合は福利厚生費ではなく、給与となります。従業員としての地位に基づいて受けた利益は給与をもらっているのと同じという考えです。

給料以外に支給される福利厚生費は非課税になり、従業員に対してもお金を受け取っているが税金が発生しないお金になり、会社側も経費にすることができるため税金がかからない支出になります。

なぜ個人事業主は福利厚生費が使えないのか

従業員がいないと使えない


福利厚生費は従業員のための費用ですので、個人事業主は使えません。個人事業主の福利厚生費は家事消費にあたり、損金には計上できません。国税庁の具体的な定義や見解はのせられていませんが、福利厚生費の大前提が従業員のためのものであることから、個人事業主自信の福利厚生費の計上は認められないのが通例です。従業員がいない個人事業主には使えないことになります。

また、専従者に対しても使うことができません。専従者とは、従業員扱いになることがない従業者になります。家族間で事業を行っている際は、福利厚生費を使うことはできないということです。

個人的な支出には使えない

個人事業主に「福利厚生費」を認めてしまうと、「個人的な支出」と線引きが難しくなります。事業そのものに必要なものでなければ、経費にできないというのが基本の考え方です。個人事業主の個人的な支出に関しては、福利厚生費という項目で仕分けができませんので注意しましょう。

従業員を一人でも雇った場合は、福利厚生費として従業員に対してのみの支払いを経費にあてることができます。個人的な食事、付き合いのあるお客様との食事に対しても、すべて個人支出になります。福利厚生費という項目で個人事業主自信の支出を一緒に計上することのないように確実にわけておきましょう。

税務調査で否認される事も

個人事業主の特徴として、「仕事」と「私事」が隣接するという点があげられます。例えば、自宅兼事務所の場合は仕事で使う範囲と私事で使う範囲があります。このうち仕事で使う部分は経費にできますが、私事の部分は経費で落とせません。このように税務署は境目を気にして調査します。個人事業主は基本的に福利厚生費は適用しないことを踏まえて、仕分けと帳簿付けを行う必要があります。

税務調査では福利厚生費に対して慎重に見極めて調査してきます。従業員がいる際には従業員分の福利厚生費のみで計算されているか、個人事業主分は含まれていないかなど金額的にも細かくみてきますので、疑われることがないように帳簿に記載しておきましょう。

福利厚生費にできる経費の例

通勤や移動の交通費


正社員・アルバイト・パートにかかわらず、従業員に支給する通勤費は福利厚生費として計上することができます。この交通費を受け取る側は一定限度額までは所得税が非課税になるため、支給する側も受け取る側も節税につながります。通勤費には「旅費交通費」という勘定科目で計上することができます。自宅から会社までの交通費を「福利厚生費」とし、会社以外の取引先への交通費は「旅費交通費」として二つに分けて計上します。

従業員に対して交通費を福利厚生費として計上することで、給料以外の収入を得ることができ、かつ税金を払う収入ではないため福利厚生費を上手に活用できている会社は従業員の生活の安定を計ることにつながります。

技術取得や向上のためにかかった費用

社員のスキルアップとして欠かせない、研修や講習の費用は「必要経費」として認められるため、上手に活用すれば社員をスキルアップさせつつ、節税することができます。福利厚生費として認められるものは、研修費用は実際に営んでいる事業に対して直接的に必要となる研修に限られます。

例えば、マナー研修などを学ぶにあたり講師などを招いて研修をおこなう場合や、セミナーなどの講習会に参加するなどです。逆に、経費として計上できないものは、直接職務に必要ではないものです。例えば、社員が資格を取得するために塾などに通う場合の費用です。本人が支出して通うべきものに対しては経費にすることはできませんので注意しましょう。

従業員への記念品や報奨金

役員や従業員のモチベーションの向上として、記念品や奨金などの贈呈は福利厚生費として計上できます。例えば永年勤続者の記念品贈呈などは代表的なものです。おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいておこなわれるなどの条件を満たしていれば、給与手当勘定ではなく福利厚生費として処理することが認められています。

記念品や報奨金を受け取ることで従業員の意欲向上につながり、会社の信頼につながることになりますので上手に活用しましょう。

従業員の食事代

役員や従業員に支給する食事代を福利厚生費として計上できる要件は、

☑役員や従業員が、食事の金額半分以上を負担していること。(残業や宿日直のぞく)
☑次の金額が1ヶ月あたり3,500円(税抜き)以下であること。食事の価額一役員や従業員が負担している金額

上記の要件を満たしていなければ、食事の金額から役員や従業員の負担している金額を差し引いた金額が、給与として課税されます。給与としてまとめて支給することで会社側は税金を払うことになり、また、従業員も税金がかかってくることになります。

正しく使って上手に経費削減

福利厚生費の使える範囲は、個人事業主以外の従業員に対して支出できる費用です。講習費やお祝い金、ミーティングなど従業員の日ごろの成果を報酬として給料以外に上手に利用することで、従業員の仕事に対する意欲をあげることができます。

あくまでも個人事業主自身が使うことのできる費用ではないことを頭に入れ、しっかり使い分けることが大切です。福利厚生費を間違った使い分け、道理に反した使い方をしてしまいますと税務調査の際に必ず指摘されます。

しっかり説明ができない金額に対してはまとめて支払うことになりますので、金額が膨大になってしまうこともあります。福利厚生費を上手に使うと節税につながるので間違うことのないように税金対策に役立てましょう。

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