個人事業主になるにはどうしたらいいか。悩む前に知る起業との違い

会社勤めをやめて、個人として事業を始めたい。そんな時に、いきなり起業というのはハードルが高く感じられるかもしれません。開業届だけで始めることができるため、個人事業主から事業を始める人も多いです。まずは、起業との違いなどを知っておきましょう。

個人事業主と起業の違い

個人として事業を行う人は個人事業主


個人事業主と起業の違いは少しあいまいです。おおまかに言えば、個人として事業を行う人は個人事業主と捉えておくとよいでしょう。起業の定義としては、法人化や複数人で事業を始めるなどがあります。ただし法人化していても、完全に一人で事業を行っていることもありますので、この点が個人事業主の定義をあいまいなものにしています。

個人事業主は、開業届を出すだけで簡単になることができます。また法人化しないため、事務作業などを軽減することができますので、始める際のハードルが低いのも特徴の一つです。とくに事業収入や仕事がない場合でも、とりあえずで始めることができます。近年では個人事業主になることをプチ起業などとも呼び、さらに起業との線引きはあいまいになってきていると言えるでしょう。

株式会社などを設立して事業を行う人は起業

個人事業主に対して、株式会社などを設立して事業を行うことを一般的には起業といいます。起業の方法は株式会社だけでなく、合資会社や合同会社という形態をとることもでき、個人事業主として事業を行うよりも融資を受けやすい、税制上のメリットが多いといった利点があります。

ただし起業をすることにより、行わなくてはいけない事務作業が増えることなどから、個人で事業を行うよりもハードルの高いものとなっています。利益が出なくても納めねばならない税金があることもあり、ある程度の収益が見込めない場合は個人事業主として事業を行う方がよい場合も多いです。

個人事業主からはじめるのがおすすめ

事業を始める際はよほど収益が見込める場合以外は、個人事業主として始める方がよいでしょう。事業を始めるハードルが低く、簡単に事業を始めることができます。税務署に開業届を出すことで、正式に事業開始できますが、これは事業の開始後であっても可能ですので、副業程度に始めるのであれば出さなくてもOKです。

もちろん開業届を出し、同時に青色申告の事前申請をすることで、税制上の優遇措置を受けることもできます。こういったメリットを享受できる場合は、早めに開業届を出すようにしましょう。とくに副業として事業を始める場合は、開業届を出すことで本業を失業した際の失業保険がもらえなくなるなどのデメリットが出てくるケースもあります。副業として始める場合は、開業届を出すことでメリットがあるかどうか、よく考えてから出すようにしましょう。

個人事業主になるための必要手続き

国民健康保険への切り替え


個人事業主として専業で行っていく場合には、いくつかの手続きが必要になります。まずは、健康保険の切り替え手続きを行いましょう。これを行わないと、無保険の状態になってしまい、病気やけがの際の治療費が高額になることもあります。個人事業主は基本的には、国民健康保険に加入することになります。

ただし個人事業主になる場合に、必ずしも国民健康保険に加入しなければならない訳ではありません。以前勤めていた会社の社会保険や共済組合を任意継続できる場合は、その方が得になることもあります。保険料は会社負担分が個人負担になることから高額にはなりますが、国民健康保険よりも充実した内容であることが多いのです。結果として金額とはかりにかけても得になることもあるため、よく検討してどちらにするか選びましょう。

また事業を始めた年は収入が少なく利益が上がりにくいため、配偶者がいるのであれば扶養に入ることができるかもしれません。その場合は、配偶者側の保険に入ることができます。扶養に入ることが可能かどうか、まずは調べてみるとよいでしょう。

国民年金への切り替え

個人事業主は基本的には国民年金へと切り替えることになります。国民年金への切り替えは自動的には行われませんので、役所に行って手続きをすることが必要です。住民票のある自治体に行き、国民年金への切り替え手続きを行いましょう。

ただし個人事業主であっても、所得金額によっては配偶者などの扶養に入れることがあります。扶養に入れるか、まずは確認しておきましょう。また国民年金に加入した場合でも、所得金額によっては、減免措置を受けられることもあります。こちらは、自治体で手続きをする際に確認できますので、該当するか聞いておきましょう。

個人事業の開業 廃業等届出書の提出

個人事業主になると決めた際には、個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に提出し、開業しましょう。事業自体はこの届けを出さなくても始めることはできますが、開業届を出すことで、正式に個人事業主として開業することができます。このことにより、多くの優遇措置が受けられる可能性が出てきますので、出しておくとよいでしょう。

こちらは、税務署に直接言って提出するか、郵送で提出するかを選ぶことができます。税務署に行くことで、税務職員に不明な点などを相談することもできますので、書き方など分からない点があるのであれば直接税務署に行くとよいでしょう。

所得税の青色申告承認申請書の提出

個人事業主になり、年間20万円以上所得がある場合は確定申告が必要になります。この際に白色申告と青色申告のどちらかで申告することになるのですが、それぞれにメリット、デメリットがあります。

まず白色申告は、青色申告に比べ簡易で帳簿つけ等の手間が少なくすみます。その分受けられる優遇措置は少なくなりますが、所得が少ないのであれば白色申告の方がよいとされています。

一方、青色申告は、事前に青色申告承認申請書の提出が必要になり、確定申告の際も帳簿つけ等が煩雑になることから、経理が苦手な個人事業主には敬遠されがちです。その分、税制上の優遇措置が多く受けられるようにもなっていますので、一定以上の所得が見込まれるのであれば、開業届と一緒に出しておくとよいでしょう。

個人事業主になるタイミング

青色申告でメリットがある年間所得が50万円以上

個人事業主になるタイミングは事業を始めるときでもよいですが、税制上の優遇措置を考えると、年間所得が50万円以上の時がひとつのタイミングだと言えるでしょう。この金額を超えることによって、青色申告でメリットが出てくるようになります。

もちろんその他の要素も考えられるので、単純に所得だけでなくその他の要素も検討材料にして、タイミングを合わせましょう。開業届はいつでも出すことができますので、個々人の事業や事情に合わせて出すとよいでしょう。

65万円特別控除が活用出来る年間所得100万円以上

青色申告によって、65万円特別控除が活用出来るのは、おおよそ年間所得100万円以上とされています。個人事業主にとって控除による節税効果は大きいので、ぜひ活用するようにしましょう。

また、年間所得100万円を超えるめどが立った時点で開業をし、青色申告の事前申請を行うようにする方法もあります。青色申告は確定申告時の手間はかかりますが、控除による節税のメリットは大きいです。所得が100万円を超えるのであれば、青色申告を選択するとよいでしょう。

年間所得500万円以上は法人がおすすめ

個人事業主として事業を行っていくうちに所得金額が増えていくと、法人化することを視野に入れる方も増えて来るでしょう。年間所得500万円以上であれば、税制度上では法人化する方が得になってきます。

ですが毎年安定的に所得があるとは限らないため、法人化しても、メリットを享受できない可能性もあります。また法人化することで必要な事務作業が増えますので、結果として人を雇わなくてはいけなくなることもあります。さまざまな角度からよく検討し、場合によっては税理士に相談するなどしてから、法人化については決めるようにしましょう。

自分の事業内容と事業計画にあった選択をしよう


個人事業主になるかどうかは、事業を始めるにおいて最初の選択になります。所得や手間に応じてメリットもあるため、事業内容や事業計画に合った選択をするようにしましょう。さらに、副業として行う、扶養の範囲で行うなどの選択肢も同時に検討してください。

また、事業が軌道にのるにつれ、法人化などの選択肢も出てくるかもしれません。法人化についても、メリットとデメリットをよく検討し、事業や自分自身にとって最適な選択をするようにしましょう。

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