個人事業主が知っておくべき雇用保険の基礎知識。手順とポイントとは

個人事業を起こしたいけれど手続きがわからない場合、まずは一人でやるか誰かを雇って事業を起こすかで手順が大きく変わってきます。人を雇う際には従業員の生活や雇用の安定のために雇用保険をかけなければなりません。雇用保険の手続きを知りスムーズに事業を行いましょう。

個人事業主が知っておきたい雇用保険の基礎知識

従業員の雇用の安定や促進を目的としたもの


雇用保険の目的は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったときに、生活や雇用の安定をはかるために必要な給付を行うことです。労働者が失業した際に生活の支援や再就職の支援を行うことは広く知られていますが、それだけの社会保障制度ではありません。育児や介護などの理由で休業しなければならない場合にも一定の要件のもと給付を受けることができ、定年再雇用などで賃金が減った場合にも受けることができる制度です。

雇用保険の加入条件

家族、副業、パート、アルバイト、正社員、などの働き方にかかわらず、会社側は雇用保険は加入条件さえ満たしていれば加入させることが義務とされています。加入条件を満たしていなければ加入はできません。

☑ 1.勤務開始から最低31日間以上働く見込みがあること
見込みなのでパートでも契約をした最初の月で、まだ31日という勤務日数の実績がなくても構わないとされています。

☑ 2.1週間あたり20時間以上働いていること
1週間の所定労働時間が20時間以上でなければなりません。所定労働時間とは、事前に雇用者として労働者との間で取り決めした労働時間のことです。あくまで契約上の数字が20時間以上であればよいので、実際の勤務において諸事情により20時間に満たない週があったとしても問題ありません。ただし、20時間に満たない週が当たり前になると除外されます。

☑ 3.雇用保険の適用事業所に雇用されていること
勤務先が雇用保険の適用事業所でなければなりません。会社や個人事業の区別なく、労働者を1人でも雇用する場合は原則として雇用保険の適用事業所となるため、この要件を満たさないケースは少ないです。

雇用保険被保険者証を発行する

雇用保険に加入した際に発行される書類で、雇用保険に加入していることを証明する証書です。給料明細などを確認し、「雇用保険」や「雇用保険料」の名目で給与から天引きされていれば雇用保険に加入しています。会社に勤めている際は会社側で保管されているケースが多く、退職の際に離職票などと一緒に本人に手渡されるのが一般的です。

退職した際には、雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号の確認に利用するため、「雇用保険被保険者 資格取得等 確認通知書」は切り離し、雇用保険者証のみを提出します。雇用保険被保険者証は大切に保管しておきましょう。

失業給付について

政府や政府関係機関から失業者に対して支払われる給付です。多くの場合、失業給付は失業者として登録を行い、求職中かつ無職状態であると立証できた者にのみ給付されます。失業保険を受け取るには一定の条件を満たしていることが必要です。

☑ 1.本人に就職する意思と能力があること
☑ 2.積極的に求職活動をしていること
☑ 3.離職日以前の2年間に非保険者期間が12ヶ月以上であること

退職=失業ではありません。働きたいから転職活動をしているのに、なかなか就職が決まらない人だけに失業保険が給付されます。

社会保険労務士について

社会保険制度に携わり活躍する企業の人に関するスペシャリストです。社会保険の加入手続きや労働保険料の計算、社内の賃金台帳の作成や確定申告、労働契約や就業規則の作成など、社会保険労務士は書類の作成を通して、就労者の義務や権利をフォローします。就労者の権利や安心のある生活を多様な面から支援する、労働・社会保険諸法令に関する法律を専門的に取り扱う唯一の国家資格者です。

個人事業主の雇用保険手続き

雇用保険加入手続き


労働基準監督署やハローワークで入手できる、「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険非保険者資格取得届」をハローワークに提出します。保険関係が成立して10日以内に、労働基準監督署に保険関係成立届を提出します。その後、事業所を管轄するハローワークに雇用保険適用事業所設置届(設置の日から10日以内)、雇用保険被保険者資格取得届(資格を取得した日から10日以内)を提出します。さらに概算保険料申告書を保険関係の成立から50日以内に、労働局または労働基準監督署に提出します。

従業員を雇った際の社会保険の手続き

健康保険および厚生年金保険のことを、一般的に社会保険と呼びます。個人事業の場合は、5人以上の従業員を雇った際に加入義務が生じます。農林水産業、接客娯楽業、法務業、宗教業の事業は5人以上雇用しても任意加入となります。5人以上従業員を雇う適用事業者であれば、事業を開始した日から5日以内に、従業員の採用時は採用から5日以内に、社会保険事務所で無償交付している提出書類用紙を提出します。

従業員の労災保険

労災保険は、従業員を1名でも雇った際に労働時間に関わらず必ず加入しなければなりません。一般従業員はもとより、パート、アルバイト、日雇などその会社で働くすべての労働者が対象になります。

従業員の雇用保険

雇用保険はパートやアルバイトであれば、31日以上雇用の見込みがある場合に加入が必要となります。

従業員の健康保険・厚生年金

個人事業であっても、適用業種であれば5人以上の従業員を雇用している場合には健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。

資格喪失手続き

社会保険の喪失届けは以下の場合に提出が必要です。

☑ 1.被保険者が死亡したとき
☑ 2.被保険者が退職したとき
☑ 3.被保険者が転勤したとき
☑ 4.一定年齢に達したとき

資格喪失届の提出先は社会保険・労働保険徴収事務センター、もしくは事業所の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合、厚生年金基金でおこないます。提出期限は資格喪失日から5日以内で提出は事業主が手続きします。

雇用保険の保険料について

保険料の計算方法


社会保険料は原則として1年間保険料が変わらないのに対し、雇用保険料は「毎月の給与総額」に「雇用保険料率」をかけて算出するため、毎月の手当の変動などで給与額が変わると雇用保険料も変動します。そのため、雇用保険料は毎月計算する必要があります。

☑ 雇用保険料=毎月の給与総額×雇用保険料率

雇用保険料率は毎年4月1日に改定が行われます。雇用保険受給者の人数や積立金の状況によって厚生労働大臣が決めるため、変更のある年とない年があります。

保険料の納付方法

雇用保険料と労働保険料を合わせて労働保険料といいます。雇用保険料は労働保険料と一緒に「労働保険料」として、原則年に一度まとめて申告・納付します。

労働保険料の保険年度は4月1日〜翌年3月31日までです。4月に入って年度が変わったら、前年度に全従業員に支払った賃金総額に保険料率を掛けて保険料を算出します。これを確定保険料といいます。

☑ 労働保険料=雇用保険料+労災保険料

労働保険料申告書を作成します。

☑ 1.確定保険料算定基礎賃金集計表の作成
申告書を作成するためには、雇用保険・労災保険それぞれの対象者に対して、前年度1年間に支払った賃金総額を把握しておかなければなりません。そのために、毎月の支払賃金総額等をまとめた「確定保険料(および一般拠出金)算定基礎賃金集計表」をあらかじめ作成しておきましょう。

☑ 2.労働保険料申告書の作成
集計表を作成したらそれをもとに申告・納付する保険料を「労働保険概算・確定保険料申告書」に記入します。申告書は労務局から送付されます。労働基準監督署にも要されてありますし、電子申請も可能です。

申告書作成後、労働保険料と一般拠出金を申告・納付します。申告書についている領収済通知書(納付書)を使って6月1日〜7月10日までに納付します。

雇用保険を知って個人事業に役立てよう

個人事業主であっても、または企業の規模が小さくても、人を雇ったり従業員が退職した際には雇用保険料の手続きが必要になります。こうした手続きは事業を行う者が把握しておくべきことですので、事前に確認しておく必要があります。

また事業主にかかわらず、仕事に就く際の知識として身につけておきましょう。雇用保険に加入していない企業に務めた際、失業した場合に失業手当をもらうことができないなど、あとで後悔しないで済みます。雇用保険を知って事業に上手に役立てましょう。

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