法人成りについて。そのタイミングと手続きのポイントを教えます

個人事業主から事業を譲渡する法人成り。個人事業か法人か微妙なラインで迷っている人も多いはず。法人成りのタイミングと手続きはどのようにするのか。その方法とポイントを押さえて、自身の事業に合った形態でしっかりと成功させましょう。

法人成りをする目的とタイミング

法人成りで節税

個人事業主の場合には売り上げから経費を引いた利益が事業主の事業所得となり、その事業所得に対して所得税などが計算されます。

法人成りした場合には代表の収入は、たとえ一人会社であっても「役員報酬」になります。個人事業主の所得税とは異なり、給料と同様に給与所控除を差し引くことができることは大きなポイントになります。

また、個人事業主の場合は所得が高くなるにしたがい、税率が高くなる累進課税(るいしんかぜい)が採用されており、所得によって税率が5%から最大45%までかかります。

これに対し、法人成りになると「法人税」がかかり、法人税は原則として一定の税率である「比例税率」が採用されています。資本金額が1億円以下の中小法人の場合は年間800万円以下の所得金額で15%、年間800万円を超える場合は23.9%となっています。

所得の多い個人事業主は法人よりも税金負担が大きくなりがちです。個人事業を法人成りにするタイミングとしては事業の利益が600万円を超えたあたりから検討し始める人が多いようです。事業内容や利益の使い方によって一概には言えませんので税理士に相談し、シミュレーションしてみるといいでしょう。

法人成りで信用を得る

個人事業主よりも、法人成りにしたほうが取引先や金融機関からの信用度は高くなるというメリットがあります。個人でもしっかりと儀業をおこなっている人も多くいますが、現実的に多くの企業、特に大手になると「個人事業主との直接的な取引はしない」と決めている会社があるのも事実。不安定に見られがちな個人事業との契約や取引よりも、安定とみられる法人との取引を好む傾向が強くあります。

また、金融機関から融資を受けたい場合は法人成りのほうが有利です。金融機関は個人よりも法人への融資に積極的です。法人であれば代表者自身が連帯保証人になることが可能なので、第三者に保証人になってもらう必要はありません。(条件によっては追加保証人を要求される場合もあります)

また、未上場の企業に対して投資をおこなう投資ファンド(ベンチャーキャピタル)からの投資を募ることも可能です。事業計画をしっかり立てて、ビジョンを明確に持っていれば資金調達の可能性はあるでしょう。資金調達をして速いスピードで事業を拡大させたい場合には、法人成りで信用を得ることは大きなメリットになります。

課税対象売上1,000万円が法人成りを検討するタイミング

法人成りのタイミングとして、年度内の課税対象売上が1,000万円を超えそうなとき、検討する時期といえるかもしれません。売上が1,000万円をこえると諸費税の課税対象者となり、個人事業主でも消費税を納める必要があります。

個人事業主と日宇人は、別の扱いになるので、年度の途中で法人化すると個人事業での売上はカウントされず、法人を設立した時点で0からのスタートとなります。個人事業での売上と法人化してからの売り上げの合計が1,000万円になったとしても消費税の納税義務はなくなります。

消費税の面から考えても、売上1,000万円が見えたタイミングでの法人成りのメリットは大きいといえます。

法人成りの手続き

必要書類の作成

法人成りの手続きの際に準備する書類があります。書類の多さに面倒を感じてしまいそうですが、事前に一つ一つチェックしておくことでスムーズに準備できるでしょう。また、会社を設立する書類を準備する際には法人用の印鑑が必要になりますので会社の印鑑を作っておきましょう。できれば会社の実印、銀行印、社印、ゴム印があればいいでしょう。

また、会社設立の際には発起人の印鑑や印鑑証明が必要な場面が出てくることがありますので、個人の印鑑もしっかり準備しておきましょう。

提出書類

☑ 登記申請書(法務省のホームページよりダウンロードできます)

☑ 登録免許税分の収入印紙を貼りつけた登録免許税貼付用台紙(登録免許税は資本金×0.7%もしくは15万円のどちらか多い金額)

☑ 定款

☑ 発起人決定書

☑ 取締役就任承諾書

☑ 代表取締役の就任承諾書

☑ 監査役就任承諾書

☑ 取締役の印鑑証明書

☑ 資本金の払込を証明する書類

☑ 印鑑届出書

☑ 登記すべき事項を保存したCD-Rもしくはフロッピーディスク

作成例や手続きについては法務省のホームページより確認することができますので確認し、必要な準備をしておきましょう。

詳細はこちら

必要な手続き

個人事業主から法人成りする際は、事業を引き継ぐことになる法人を設立しますが、個人事業主自身が発起人になり、新会社の企画、立案をします。通常、株式会社の場合には個人事業主は株主となって新会社に出資することになり代表取締役に就任することとなります。

個人事業主が所有していた資産や負債を、新法人が引き継いで事業の継承をしていく手続きが必要になります。

財産の移行

法人成りをする際には、個人事業で使用していた財産を会社に移行する手続きが必要です。個人事業のときの資産や負債を新会社に引き継がせて事業をおこなっていきます。

資産とは具体的に、個人事業主が所有していた預金、売掛金、建物や備品などの資産のこと。負債とは貝掛金や未払金などのことで、これらの財産を引き継いだうえで事業の継承をしていきます。

一から会社を興す場合には、資産は資本金のみになるのでこの財産の移行という手続きはありません。個人事業から法人成りした場合には資産や負債を継いで事業をおこなっていくのでゼロスタートよりも有利とも言えます。

銀行口座などの名義変更

個人事業から法人成りをすることで事業主が新会社に移行することになりますので、各契約の名義変更が必要になります。賃貸借契約・車両、車両保険・機械などのリース契約・ネット回線・光熱費・取引先との契約など、さまざまな契約が個人名義での契約になっているものはすべて新会社への名義変更が必要です。

また、銀行口座は個人事業として使用していた通帳をそのまま引き継いで使用するよりも、新会社名義の通帳を開設し、事業をおこなうほうが自然です。新口座の案内、振込先の変更など、取引先や顧客に法人成りの挨拶状とともに案内するといいでしょう。

個人事業の廃業手続き

法人成りの手続きが完了するとともに、個人事業主の廃業を届けなければいけません。最寄りの税務署に廃業後1ヶ月以内に「個人事業主の開業・廃業届出書」を提出し、廃業の手続きをおこないます。また、最寄りの税務署に新法人の「法人設立届出書」などの書類を提出する必要があります。

また、個人事業の最終年度となる確定申告もおこなう必要があります。最終年度も通常と同じく翌年の3月15日までに申告します。

資本金はどのくらい用意するのか

資本金1円でも会社設立はできる

2006年に新会社法が施行されてから、最低資本金規制の撤廃になり、資本金1円でも会社設立ができるようになりました。旧制度では、有限会社の最低資本金300万円、株式会社の最低資本金1,000万円という最低資本金制度という規制がありましたので、現在は新規起業や法人成りがしやすくなったといえるでしょう。

この規制緩和により、これまで資本金不足で法人成りをしたくてもできなかった個人事業主が、手持ちの資金で新法人を設立できるようになりました。

しかし、1円で会社の運営ができるのかというと現実的ではありません。小資本でも会社設立はできますが、事業をすすめていくうちに、すぐに運営が苦しくなり赤字を抱えることになります。金融機関では赤字経営の新会社に融資は難しいでしょう。

資本金額は事業内容や規模によって変わってきますので、「法人成り後の運営費や維持にいくら必要か」「1円からOKの資本金をいくらに設定するのか」など、決定する際には慎重にならざるを得ません。

額よりも誰が出すかが大切

法人成りの準備を進めるうえで重要な資本金ですが、資本金は金額よりも出資者の出資額の割合を重視することが大切です。株式会社の場合、発起人一人で出資してもいいですし、数人で出資してもOK。出資人数に規制はありませんが出資をした人が「株主」となります。

株主総会という会社の重要な意思決定をする決議機関で、会社の重要決議は株主総会で決められます。通常決議は過半数、重要決議では2/3以上の議決権が必要になりますが、出資比率で議決権が与えられるので、社長として経営権を握りたい場合は資本金の2/3以上を出資する必要があります。

1人会社なら資本金は少なめがおすすめ

個人事業から法人成りにして、社長一人の一人会社の場合は資本金の管理がずさんにならないよう、少なめに設定し、会社で必要な資金を個人から会社に貸し付けるスタイルのほうがシンプルかもしれません。

会社の資本金は、会社の経費としか使うことができません。手持ちの資金のほとんどを資本金にしてしまい、生活に困窮してしまった場合には、会社から個人に貸し付けることになります。会計上も個人への貸し付けという処理をすることになります。

会社の資産ですので借りたお金は返済する必要がありますが、社長一人の場合、いくらでも引き出して役員に貸付た処理で貸付金が膨らんでいく可能性もあります。金融機関から融資を受けようとする際にも公私混同しているずさんな印象を与えてしまい、融資の審査が通らない恐れも出てきます。

始めは資本金を少なめにして会社の運転資金が不足してきたら個人の預金から会社に貸し付けるスタイルのほうが会計処理上もシンプルになります。

少なすぎると信用が無いと見られる

資本金はあまりに少なすぎると会社の信用に関係してくることがあります。資本金1円から会社が設立できるといっても、現実的ではありません。資本金が多いほど取引先から見れば会社の体力があるとみなされ、新規の取引を申し込む際や販売先との取引では有利になるでしょう。

会社を設立して間もないときは、特に相手企業からみれば評価対象が資本金額となりますので、さまざまな角度からバランスを見極めて慎重に資本金額を決定する必要があります。

自分の現況にあった選択をしよう

個人事業主でビジネスを続けていくべきか、法人成りをするべきか。そのタイミングは事業の種類や目的によっても異なります。事業を拡大したいなら法人成りすることでより一層可能性が広がりますし、事業拡大など一切考えてなく、個人のまま、小さくても確実に事業をしていきたいなら個人事業主のスタイルでビジネスを続けていくのもいいでしょう。

個人事業か法人成りか、迷いがあるなら利益と節税ベースで考えて法人成りするのも一手段です。自身のビジネスの現状に合わせた選択で事業を成功させましょう。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事