法人住民税の均等割とは?かかる税金を明確にして節税対策をしよう

法人住民税の仕組みがよくわからない。そんな悩みも多いかと思いますが、どのように発生するのかを明確にしておくことで、年度末が辛くなることがなくなります。赤字でも均等割は、ルールに従い払わなければならないものなので、注意して覚えておきましょう。

目次

法人住民税の均等割

赤字決算でも支払う

法人住民税は、法人に対して事務所等が所在する道府県か市町村が課税団体です。均等割と法人税割からなっていて、両方を足した物になっています。

均等割は、均等の額によって課する税なので簡単に算出できます。法人税割は、法人税額を課税標準として算定されます。法人住民税は、赤字であっても均等割の部分は定額なので支払う必要があるのです。

会計上の利益が赤字の法人が払う税金は、他にも法人税や住民税、事業税があり、これは会計上の利益が赤字でも法人税の課税所得が黒字になる場合も含まれます。他には外形標準課税や消費税があります。

外形標準課税は、事業年度終了の日における資本金の額か、出資金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象です。外形標準課税は、付加価値割、資本割からなっています。

付加価値額割は、報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益−雇用安定控除等をベースに税率をかけて算定されます。資本割は、資本金等の額をベースに税率をかけて算定されます。そのため、赤字法人でも支払う税金となります。

均等割は定額で決められている

所得に関係なく均等割が定められていて、赤字決算であっても均等割は支払わなければならなりません。法人住民税の均等割は、都道府県民税と市区町村民税の二つにわけられます。都道府県民税の均等割額は、資本金の金額に応じて金額が変わります。

また、区市町村民税の均等割額は、資本金の金額や従業員数に応じて金額が変わるため、赤字か黒字かは、一切関係ありません。
個人住民税には均等割の他に所得割や、利子割などがあります。また、法人住民税には均等割の他に法人税割や利子割などがあります。

利子割は特別徴収の場合のみ

利子割の徴収については、地方税法71条の9により特別徴収の方法によらなければならない(源泉徴収される)ものとされています。

利子割とは、預貯金の利子に対して一定額を納める税金のことをいい、個人住民税や法人住民税の一つです。利子割の対象となるものは、銀行や信用金庫などの預金の利子や国債、社債などの債権の利子などが挙げられます。
利子割額は、地方税方により利子の5%と規定されており、利子割は、金融機関が利子を支払う際に5%徴収し、金融機関から都道府県へ納税する形になっています。

徴収の時に所得税の15%も併せて徴収されます。2013年から2037年までは、東日本大震災復興のための復興特別税も徴収されますので、課税額は、所得税の2.1%に相当する0.315%となります。

法人住民税は申告納税方式

税金を納める方法には、申告納税方式と賦課課税方式の二つの方法があり、申告納税方式とは、自ら納税額を計算する方式のことをいいます。

納税者自らが税法をもとに、所得や税額を計算して申告し納税します。国税の多くは申告納税方式によって納めることになっています。申告納税制度は、戦後、青色申告制度などによって普及した制度で、民主的な制度です。

申告納税方式は、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税などで用いられています。賦課課税方式は、国・地方団体等が納めるべき金額を計算し、納税者に通知する方式です。賦課決定通知書が交付されるので、内容を確認し納税します。

賦課課税方式は、固定資産税、自動車税、不動産取得税などで用いられています。

法人税割と均等割で計算

法人住民税は、法人税割+均等割で求めることができます。法人税割は、法人税額をそのまま課税標準として税率を乗じて法人税割を計算します。税率は、法人の規模や、各道府県、各市町村により異なりますので、各自治体に確認しましょう。

支店などが他の県や市にある場合は、課税標準である法人税額を事務所の従業者の比で分割することにより、各課税団体ごとの課税標準額を計算します。

法人税割の計算例を出すと、法人県民税率5%、法人市民税率12.3%、本店のみで支店がない場合で、本店従業員数10人、法人税額1,000,000円 のときで計算します。道府県民税は、1,000,000×5%=50,000円、市町村民税:1,000,000×12.3%=123,000円です。

本店と支店がある場合で、本店従業員数6人、支店従業員数4人、法人税額1,000,000円のときで、計算すると、道府県民税は、本店1,000,000×6/10×5%=30,000円、支店1,000,000×4/10×5%=20,000円となります。

市町村民税は、本店は1,000,000×6/10×12.3%=73,800円、支店:1,000,000×4/10×12.3%=49,200円です。道府県民税、市町村民税ともに、本店と支店の合計は、どちらも一緒になります。

規模や所在地により均等割額が異なる

法人の資本金等の額や従業員数、事務所所在地によって均等割額が変わります。均等割額は、事務所等を有していることを元に課されます。なので、事業者が赤字で法人税や住民税の法人税割の税額はゼロでも、均等割は支払うことになるのです。

均等割額は、事業者の規模で法人税割と同じく基本税率が定められています。しかし、市町村民税均等割については、制限税率1.2倍が定められていて、課税主体の裁量で決定できます。均等割額は、資本金等の金額により税額がかなり異なってきます。

東京都の場合を見てみると、従業員数が50人の主たる事業所を保有している場合、資本金等の金額が1,000万円以下の場合は70,000円ですが、1,000万円超〜1億円以下の場合は200,000円と資本金等の金額が増えれば税額も高くなりうるということです。

減資を行い、資本金等の金額を減少させれば、節税になるので、資本金の金額にこだわりがなければ、検討してみるのもよいでしょう。ここで注意することは減資にあたっては、株主総会の決議が必要ということです。この方法は、専門家に相談した方が確実といえるでしょう。

法人住民税には2種類ある

都道府県に納める法人県民税と市区町村に納める法人市民税があります。法人市民税や法人県民税などの法人住民税の納付期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。各自治体から通知がきます。

納付方法は、現金に納付書を添えて納付する一般的な方法は、市区町村や都道府県から申告書と一緒に納付書が送られてくるので、納付書に金額を記載し、金融機関や地方公共団体の窓口で納付しましょう。

法人道府県民税の均等割

資本金等の金額は、資本金+資本積立金で区分され、均等に課税されます。道府県民税は、地方税法に基づき、事務所か、事業所の所在する法人や居住する個人に対して、道府県が課す税金です。

個人に対して課すものを個人道府県民税、法人の事業に対して課すものを法人道府県民税と呼ぶことが多いです。個人の道府県民税は、原則として市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものです。納税者側から見る場合は住民税として扱われることが大半です。

法人市区町村税の均等割

資本金等の金額(資本金+資本積立金)と従業員数によって区分され、均等に課税されます。法人市区町村税の均等割は、市内に事務所等を有する法人および収益事業を行う人格のない社団等は法人税割と均等割を支払う必要があります。

また、市内に寮や宿泊所、クラブその他これらに類する施設のみを有する法人は、均等割を支払います。市内に事務所等がある法人課税信託の受託者は、法人税割を支払います。

注意する点は、算定期間中に市内から事務所等や、寮等を転出や閉鎖した場合であっても、その有していた期間の分の申告が必要です。公益法人等や特定非営利活動法人で収益事業を行っていない法人は、減免対象となる場合があります。

法人住民税の均等割は必ず支払う必要がある

法人住民税の均等割は、支払う必要があります。事業や事務所が赤字であっても支払う必要があるので、年度末にどの程度の税金がかかるのかを把握しておくことが大切です。事前に準備しておくことによって、年度末に忙しくなることが防げます。

特に法人住民税は、企業の資本金や従業員数などによって金額が大幅に変わるので、事業所が所在する地方自治体に確認しましょう。また、会社の規模が大きく、いくつも自治体を介してしまう場合は、手間がかかりますが、各自治体に確認し、申告ミスがないようにします。

赤字によっても払うべき税金なども多くあるので、税理士の人に任せるからという理由でなく、自身で把握しておきましょう。節税になるかもしれませんが、本人は無知になってしまうので、自身で把握することによって経営計画も立てやすくなります。

税金の申告を明確にしておき、節税できるものとできないものをしっかりと把握しておきましょう。

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