法人税には「法人所得税」と「法人住民税」「法人事業税」の3種類がありそれぞれ大きな違いや特徴があります。企業規模によって税率が変わるものもあり、知っていると会社の経営に活かすことができます。法人税を学んで今後に活かし効率的に計算しましょう。
目次
法人税について
法人税の仕組み
そもそも法人税とは会社の儲けに対して、国が課す税金のことで、「国税」になります。法人税は税金を納める納税者と税金を負担する担税者が同じ税金であるため、直接税とも呼ばれています。そのため会社自らが法人税を計算して申告書を作成、納付を行う必要があるのです。
法人税には、「法人所得税」と「法人住民税」と「法人事業税」の3種類があり、総称して法人税と呼ばれています。まず法人所得税は法人住民税や法人事業税とは違い「国税」です。これは法人の所得に課税される税金のことで、会社の「利益」に課税されるものではありません。
法人住民税には、市町村に支払うべき「市町村民税」と都道府県に支払うべき「道府県民税」の2種類があります。またこれはそれぞれに「所得割」と「均等割」があり、税率や税額は市町村や都道府県ごとに異なってきます。
法人事業税とは、法人の所得に対して課税されていき、法人の事務所または事業所がある都道府県に支払う税金のことです。公益法人などは、収益事業を行っている場合に限り納付することが義務付けられています。また、人格が無い社団や財団であっても。収益事業を行っていて法人とみなされれば納付義務が生じます。さらに法人事業税は法人所得税や法人住民税と違い、損金算入が認められています。
企業規模により税率が変わる
法人税の大きな特徴の1つに「税率」があります。法人税の税率は、所得税とは違い法人の種類と規模によって決定されるのです。
たとえば資本金1億円以下の中小法人の税率は、年間所得800万円以下の場合、15%。年間所得800万円超の場合は23.9%となります。つまりどんなに利益が出ても法人税の税率は最高25.5%ということになります。
法人税は資本金額と課税所得金額によって納税額が決まるという仕組みになっています。そのためもちろん赤字の場合は法人税は0円となります。
たとえば資本金が2000万円、課税所得税が1000万円の法人があったとします。この場合、法人税と地方法人税は、(800万×15%)+(200万×23.9%)=120万円+47.8万円=167.8万円となります。ちなみに法人税率は政府方針により減少傾向にあります。気になる方は確認してみましょう。
法人税の計算に必要な決算資料
法人税の計算にはさまざまな書類が必要となってきます。漏れがないように確認をしながら進めましょう。法人税の計算に必要な書類は、総勘定元帳、領収書、決算報告所、勘定科目明細書、法人申告書、消費税申告書、法人事業概況説明書、地方税申告書の8つになります。詳しく見ていきましょう。
1.総勘定元帳
「総勘定元帳」とは会社のすべての取引や経理処理は科目ごとに記録されたもののことで、設立したばかりの会社でもかなりのページ数になるはずです。総勘定元帳の作成および7年間の保存が義務付けられています。税務調査でチェックされるので欠かせない物です。
2.領収書
「領収書」とは、経費の領収書などを日付順に綴ったものが必要になります。これを「領収書綴り」といいます。これがあると後々の領収書確認に重宝します。これも税務調査で必ずチェックされ、作成と7年間の保存が義務付けられています。
3.決算報告書
「決算報告書」には、貸借対照表や損益計算表、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書などがあり、法人税申告書に添付する必要のある書類です。銀行融資を受ける際にも求められる重要な資料です。
4.勘定科目明細書
「勘定科目明細書」とは、主要な勘定科目ごとの収支詳細を記載したのもで、日頃からきちんとつけることが求められています。そうしないと決算でこの書類を作成する際に大きな手間と時間がかかってしまいます。
5.法人税申告書
「法人税申告書」とは、税務計算処理や勘定科目明細書、決算報告書を綴ったもののことをいいます。最低でも20パージほどの厚さになります。
6.消費税申告書
「消費税申告書」とは、消費税及び地方消費税の申告をする際に使用するものです。計算内訳の付表を添付する必要があるので気を付けましょう。
7.法人事業概況説明書
「法人事業概況説明書」とは、事業内容、従業員数、取引状況、経理状況などを所定の書式に従い記載したもののことです。申告書と合わせて税務署への提出が義務付けられています。
8.地方税申告書
「地方税申告書」とは、法人住民税および法人事業税の申告書のことです。各都道府県へ提出します。事務所や店舗がある場合は、分割申告がは必要になってきます。
法人所得税の計算方法
法人所得税について
法人所得税は国税であり、固定税率が設けられています。所得税では、利子所得、配当所得、事業所得、給与所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得、退職所得、一時所得、雑所得の多くの所得に分かれていて、所得に応じて計算方法が異なってきます。
法人税については益金から損金を差し引いたものが所得となります。簡単にいうと、売り上げから売上原価と経費を差し引いた利益が所得となるのです。しかし、所得が黒字ではない場合は法人税額は0円です。かかりません。
法人所得税の計算方法
法人税の税額を算出するには、まず会計上の利益を算出する必要があります。法人税上、「会計上の利益=法人税上の課税所得」とはならず、「収益、費用、損失」に申告調整を加えることによって「益金と損金」を算出し課税所得を算出することになります。
算出する方法としては、「所得(益金ー損金)に法人税率25.2%をかける」ことで出すことができます。この算出をするためには、益金と損金をきちんと出す必要があります。基本的には「収益=益金」となり、「費用、損失=損金」となります。しかし一部では収益となっても益金とならない物や、費用、損失となっても損金に含むことができないものもあります。
益金に計上出来るもの
益金に計上できるものにはまず、「会社の売上高」と「仕入れに関するリベート収入」があります。この他に計上できるものとしてあるのが、「有価証券の売却収益」と「固定資産の売却収入」「受取利益」や「受取配当」などです。この収益に申告調整加えられたものが「益金」となります。
損金に計上出来るもの
費用や損失といった「損金」になるものにはまず、「売上原価」「人件費」があり、この他に「減価償却費」「固定資産の売却損」「福利厚生費」や「通信費」「旅費交通費」「交際費」「高校九宣伝費」「租税公課」「消耗品費」「支払利息」などが含まれています。この「費用、損失」に申告調整が加えられたものが「損金」となります。
軽減措置制度を利用した場合
普通法人税の軽減措置制度は、資本金1億円以下かつ年間所得800万円以下の2つの条件が満たされたときのみ適用される制度です。
たとえば資本金が1億円以下の普通法人があったとします。「資本金が2000万、課税対象所得が600万円の会社の場合は2つの条件を満たしていることになります。そのため、計算式は600万円×15%=90万円となります。
また、資本金が8000万円、課税対象所得が2000万円の場合、「資本金が1億円以下」という条件を満たしていますが年間所得が800万円超えであるため条件を満たしていません。
しかしこの場合、法人税は2000万×25.5%とはならないのです。資本金1億円以下の条件を満たしている法人の税額時計算は800万円以下の部分と800万円超えの部分で税率が異なるのです。この点には注意しましょう。
法人住民税の計算方法
法人住民税について
法人住民税は「地方税」として扱われています。法人であっても自治体の公的サービスを享受しているという観点から、法人の事務所がある地方自治体に課税され納付の義務を負うのです。
法人住民税は所得から算出された法人税額に住民税率を乗せた「法人税割」と法人の資本金別で定額な「均等割」から構成されています。つまり住民税は「法人税割+均等割」で算出されるのです。
法人住民税の計算方法
法人住民税は法人税割と均等割から構成され、この合計金額で算出されます。法人税割は法人税額を課税標準として計算し、法人税額×住民税率=法人税割となります。
税率は基本国によって定められているものですが、制限税率の範囲内では課税主体の裁量で税率を変えられるため、課税主体の地方公共団体の税率を確認するようにしましょう。
法人事業税の計算方法
法人事業税について
法人事業税は地方自治体から法人が事業を営んでいることで応分の負担を課すための税金のことをいいます。法人事業税を課税している地方自治体は、都道府県であり、したがって都道府県に支払うことになります。
この法人事業税は「所得」に法人事業税率を乗じて算出されます。つまり、「法人事業税額は、所得×法人事業税率」という計算方法で算出されるのです。そのため黒字でないのであれば、法人事業税はゼロとなります。
また、法人事業税は平成20年度の税制改正によって、地域間の税源偏在を是正するために、消費税を含んだ税体系の抜本的改正が行われるまでの暫定措置として、法人事業税の一部を分離した「地方法人特別税」が創立されました。納める対象者は、法人事業税の申告納付義務のある法人であり、納める秘湯法人特別税額としては「基準法人所得割額または基準法人収入割額 × 税率 」で算出されます。
基準法人所得割額または基準法人収入割額というのは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額または収入割額のことです。地方法人特別税は都道府県に収める法人事業税の標準税率が引き下げられ、引き下げられた分を地方法人特別税として国に納める制度なので、法人事業税の負担額は実質増えていません。
法人事業税の計算方法
法人事業税の計算方法は、「所得×税率」で計算し、累進税率で課税されていきます。ただし、電気供給業、ガス供給業、生命保険業、損害保険業を行っている事業者は、所得ではなく収入金額に対して課税されます。
税率は都道府県ごとに決められているので違いがあります。自分の地域がどれくらいの税率なのかを確認しましょう。また、資本金の額が1億円超えの法人に対しては、外形標準課税が適用され、所得の他に資本金や付加価値を課税標準としています。
外形標準課税が適用された場合の計算方法
資本金が1億円超えの法人を対象とした法人事業税の課税制度のことを「外形標準課税」といいます。資本金が1億円を超えるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の現況で判断されます。
外形標準課税の計算方法は、対象法人に対し所得割、付加価値割および資本割の合算額によって法人事業税が課されます。つまり法人事業税額は、「法人事業税額=所得割額+付加価値割額+資本割額」という計算式になります。
ちなみに所得割の算出方法は「所得金額=益金の額−損金の額」となります。所得金額とは原則として、各事業年度の法人税課税標準となる所得筋または連結所得にかかる個別所得金額の計算例によって算出した金額です。
付加価値割の算定方法は、「付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借量)±単年度損益」となります。
法人税のポイント
前期黒字の法人所得が今期赤字になった場合
前期が黒字にも関わらず、今期が赤字になってしまった場合は「欠損金の繰戻還付制度」というものが活用できます。この制度は、前年度は黒字だった法人が経営の悪化などで今年度が赤字になってしまった場合に、前年度に納税した法人税の還付を受けることができるという制度のことです。
ただし、対象となるのは平成21年2月1日以後に終了する事業年度の決算からです。その事業年度に生じた欠損金額についてはこの欠損金を繰戻り、還付制度の適用が可能です。
たとえば、前期の所得金額が500万円で前期の法人税額は500×22%=110万円で今期の赤字金額が200万円だった場合、この赤字の200万円を前期の赤字に充当して、充当する税金分が受けられるということです。つまり、前期の法人税額100万円×200/500=44万円になります。そしてこの欠損金の繰戻し還付制度を活用して申告すると「44万円の還付」が受けられるのです。
シミュレーションを利用して法人税の概算を知る
法人税がいくらかかるのか知りたいけれど、計算方法などがよくわからない…。こういった悩みを抱えている方は多くいらっしゃいます。しかしそんなときにおすすめなのが、「シミュレーション」を利用してみることです。
シミュレーションとは、法人税の大まかな見積もりを数字を打ち込むだけで簡単に算出してくれるサービスのことで、細かい数字まで算出するのは難しい場合もありますが、大まかな概算を出すことができる便利な機能です。これを利用することで、面倒な計算を一気に省略することができます。
このサービスは多くの会社が行っており、特に税理士事務所HPなどに多く設置されています。使用は無料なので、気軽に使用することができ、とても簡単に見積もりを出すことが可能です。ただし、「法人税計算シミュレーション」には、欠損金がある場合や留保金課税には対応していない場合がありますので注意しましょう。使用上の注意点をよく読んでから使用することをおすすめします。
法人税への理解を深め経営に活かす
法人税の計算はとてもややこしく、やっているうちにこんがらがってしまうことも多々あります。そもそもの計算式があやふやで分からないということも多いでしょう。そんな状態で混乱しないためにも、まずは法人税の仕組みや計算法を理解して、知識を増やしましょう。
知識を増やすことで、税理士に頼ることも減り経費をカットできるかもしれません。自分で出来るところまでやるのも会社の実態がよくわかり今後の経営にも生かせるものが得られます。難しい法人税ですが、法人税への理解を深めて経営に活かしていきましょう。