雇用保険の受給資格は、雇用形態などによって違ってきます。

雇用保険の受給資格は、雇用形態や就業期間などによっても違ってきます。時には受給することができないこともありますのできちんと受給の条件を確認しておきましょう。また、基本手当だけでなく就職するために必要となる給付金が準備されていますから上手に利用しましょう。

目次

雇用保険の基本

雇用の安定や促進の為の保険制度

雇用保険は雇用の安定を図り、促進するための保険制度です。以前は失業保険としてありましたが、現在では雇用保険の制度の1つとなっています。

雇用保険は失業保険だけでなく、教育訓練給付や、高年齢雇用継続基本給付、育児休業給付、介護休業給付の4つの給付金も雇用の安定、促進のために活用されています。

教育訓練給付は就職に必要となる技術や資格を取得するために必要となる費用の助成や紹介、高年齢雇用継続基本給付は、定年後の雇用の安定を図るために事業に給付されるものとなります。育児休業給付や介護休業給付は、育児や介護によって一時休業することになった場合に、休業している間の一部期間の休業手当を支給することで、復帰を目指す助成金となります。

このように雇用保険は、失業した際に失業保険を給付してもらうためだけのものでなく、雇用の安定と促進のための労働者と雇用者のための保険となっています。

被保険者によって変わる給付金

雇用保険で被保険者に支給されることになる給付金の額は、これまで雇用保険の被保険者であった期間や給与額によって違ってきますので、一概にいくら支給になるとは判断することができません。

支給される期間に関しても、被保険者それぞれの状況で変わります。失業給付金をもらう場合には、離職票と呼ばれる算定の元となる書類を事業所からハローワークに提出してもらい、その後、離職票の控えなどの書類とともに被保険者それぞれがハローワークで手続きを行って、初めてどのくらいの給付金が支給されることになるのかが確定します。

被保険者の種類

雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢被保険者、日雇労働被保険者、短期雇用特例被保険者の4種類があります。

一般被保険者とは、フルタイムで働いている一般の労働者となります。パートタイムや派遣社員であっても勤務日数、時間が一定の水準を超えている場合にはこちらに分類されます。

高年齢被保険者は、一般被保険者の中の分類となり、一般被保険者で、65歳を超えている人が該当となります。

日雇労働被保険者は、建設現場や港湾運輸、農林水産といった業種に多いです。雇用期間が決まっておらず、その日ごとの仕事を行っている場合や、雇用期間が決まっていても30日以内の契約となっている人が対象となります。

短期雇用特例被保険者は、基本的に、季節的労働者が対象となります。スキー場やゴルフ場など季節によってのみ、雇用される人が対象となる分類です。

雇用保険の加入資格

正規社員や一般社員の場合

正規社員や一般社員は、農林水産業の一部以外はすべて雇用保険に加入することになります。事業所は労働者を1人でも雇用した段階で、雇用保険への加入が義務づけられていますから、必ず雇用保険に加入することになります。

平成29年1月1日から、雇用保険の適用が拡大されました。これまでは65歳未満から継続して同じ事業主の元で雇用されている場合にのみ、雇用保険が適用されていました。65歳を超えてからの新規雇用では、雇用保険の対象外だった、ということです。

しかし、雇用保険の適用が拡大されたので、65歳未満から継続して雇用されている場合にも、65歳以降に新規で雇用される場合にも同じように「高年齢被保険者」として雇用保険に加入できるようになりました。

非正規社員や派遣社員の場合

非正規社員や派遣社員の場合には、一定の条件をクリアしていることが必要となってきます。非正規社員にはパートやアルバイトなども含まれてきますから。アルバイトであっても条件をクリアしていれば雇用保険に加入することができます。

条件は1週間の所定労働時間が20時間以上あること、31日以上継続して雇用されることが見込まれることです。31日以上継続して雇用される見込みがあるというのは、特に雇用期間の見込みがない場合には、これに該当してきます。また、雇用期間が31日未満の予定であっても途中で延長が決まり、31日以上の雇用が見込まれることになった場合には、その時点で該当となります。

スキー場で冬のみの仕事などの季節労働者の場合

季節的労働者は、季節によってのみ雇用されることになる労働者に対しての雇用保険となります。条件としては、4ヶ月以上の雇用が見込まれること、1週間の所定労働時間が30時間以上であること、となります。

代表的なものでは、スキー場があります。スキー場では、スキーシーズンのみの期間で雇用することになります。労働者はシーズン中のみの雇用となりますが、雇用保険に加入することで、シーズンが終了し次の仕事がない場合には失業保険の受給対象となる可能性があります。

単発の仕事などの日雇い労働者の場合

雇用保険で日雇いとしているのが、雇用期間の定めがなく、その日ごとの単発の仕事を行う労働者や、雇用期間があるが30日以内となっている労働者が該当となります。日雇い労働者の雇用保健への加入は、事業所が雇用保険の適用事業所になっているということが条件となります。

日雇い労働者の場合には、日々、雇用主が違うということが多いため、雇用保険への加入は事業所ではなく、被保険者となる本人が手続きを行う必要があります。雇用先が決まったらすぐにハローワークに出向き、手続きを被保険者が行います。

また、日雇いであっても同じ事業主の元で31日以上の継続雇用である場合であったり、2ヶ月続けてひと月に18日以上働く場合には、一般被保険者としての雇用保険の手続きを事業所の方で行ってもらう必要があります。

主な雇用保険受給の条件

一般被保険者への基本手当

一般被保険者への基本手当とは、失業手当のことです。基本手当を受給するためには受給資格の認定が必要となります。

条件は、退職した日から直前の2年間に雇用保険に加入していた期間が合計して半年から1年以上であること。もう一つの条件が、現在失業しており、すぐにでも働く意思があることになります。すぐにでも働く意思があるというのは、単に口にするだけでなく求職活動を行うことができること、となります。

基本手当を受けるためには失業認定日までの4週間の間に2回以上の求職活動を行うことが必要です。

基本手当の受給には退職理由も大きく係わってきます。退職理由については事業所が作成してハローワークに提出している離職票に記載されています。被保険者にも同じものが事業所より渡されますから、確認しておきましょう。

退職理由が自己都合の場合、支給されるのは、退職の3ヶ月後となります。実際に支給される基本手当の額は、失業直前の半年間の平均月収の50%から80%。つまり失業までにもらっていた給与の額によって変わるということです。

一般被保険者への傷病手当

雇用保険の傷病手当は、休職中に病気や怪我などで働ことができない状態が15日以上続いた場合、支給対象となります。

失業し、求職の申し込みを行ったが、病気などが原因で就職できない状態になった場合、基本手当が支給されなくなります。この時に、基本手当の代わりに支給されるのが傷病手当です。傷病手当は、基本手当の日額と同じ金額となり、基本手当の支給の代わりに同じように支給されます。

一般被保険者への技能習得手当

技能習得手当は、失業し、基本手当を受けている期間に公共職業訓練を受けることで支給される手当となります。公共職業訓練は、就職するために有利に働くような技術を身に着けるための訓練です。

独立行政法人「高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施している職業訓練と、ハローワークが実施している求職者向け職業訓練があります。

指定されている職業訓練を受けることで、基本手当に加えて技能習得手当を受給できます。

高年齢継続被保険者への高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、一般被保険者の中でも65歳以上の高年齢継続被保険者が失業した場合に、基本手当の代わりに支給される給付金となります。

高年齢求職者給付金を受給するためには、退職日の直前1年間に雇用保険に加入していた期間が合計で6ヶ月以上あること、現在失業しており、すぐにでも働く意思があること、失業後にハローワークに離職票を提出していることになります。

すぐにでも働く意思があるというのは、気持ちだけでなく実際に働くことができる状態にあることを指します。病気や怪我によって働くことが難しい状態にある場合には、状態を改善して働くことができる状態にならないと給付を受けることができません。

給付金の支給が決定されれば、一括で給付金が支給されることになり、支給は1回のみとなります。支給額は算定された基本手当日額の30日分か50日分となります。雇用保険の加入期間が1年以上の場合には、50日分が支給となり、1年未満の場合には、30日分が支給されます。

日雇い労働被保険者への日雇い労働求職者給付金

日雇い労働者給付金は一般被保険者の基本手当、つまり失業手当に当たるものとなります。日雇い労働求職者給付金は、普通給付と特例給付の2種類があります。

日雇いの場合には、一般の被保険者とは違い、ハローワークに自分で出向き雇用保険への加入を行うことが必要となります。加入すると日雇手帳が発行さえ、働いた日ごとに事業所より雇用保険印紙を貼り、消印を押してもらうことになります。

普通給付は、失業した月の直前2ヶ月間で印紙・消印が手帳に合計で26日以上ある場合が該当となります。失業の認定はその日ごとに行われることになりますから、認定を受けるためには、その都度ハローワークを訪れる必要があります。

特例給付は、働いていた期間の内、連続する6ヶ月間に手帳に印紙・消印がある日数がそれぞれの月で11日以上あり、合計で78日以上あることが条件となります。

特例給付の場合には、失業の認定は支給の申し出を行った日から数えて4週間に1回の認定が行われます。認定を受けることができればその都度24日分の給付金が一括支給となります。

一回限定の特例一時金

特例一時金は、雇用保険の被保険者の中でも、短期雇用特例被保険者が対象となります。短期雇用特例被保険者とは、季節的な雇用と短期雇用の状態の2種類の雇用形態で働いている人が該当します。

ハローワークで特例受給資格者であることを確認した後、待期期間を過ぎれば基本手当日額の30日分が支給されます。

季節的な労働者などは一般の被保険者のように基本手当の受給を受けることができないため、それを補うための給付制度となっています。ただし、名称の通り1回限りの給付金となっていますので、他の給付金と合わせて、どのようなものが良いのか検討してみるとよいでしょう。

失業時は自分が受けられる給付金をしっかり確認しよう

失業した際には、次の仕事を見つけると同時に仕事が見つかるまでの間の収入を考えなければなりません。雇用保険の給付金は重要な役割を持つものとなります。しかし、どのような給付金があるのかもわからない状態では、せっかくの給付金を利用することができない可能性もあります。

どのような給付金があり、何を利用することができるのかを理解することで、より有利に次の就職に向けての活動を行うことができます。

 

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