国民年金とは?手続き方法と必要なものは?納められない時の対策とは

国民年金とは、一定の年齢に達した際にもらえるお金のことです。また、それ以外にも国民年金としてもらえるケースがあります。しかし国民年金は、手続きをしなければならない制度でもあります。その制度を理解して、期日を守って手続きをしていきましょう。

国民年金について

加入する人は3種類に分類される

国民年金は、誰もが全員自動的に加入される制度ではありません。加入には手続きが必要で、また加入する人も3つの種類に分類されています。

国民年金に加入する人は、「第一号被保険者」「第二号被保険者」「第三号被保険者」として分けられています。第一号被保険者は、国民年金のみに加入している人のことです。20歳から60歳未満で、基本的に正社員でない働き方をしている人が当てはまります。個人事業主であったり自営業の人、そしてフリーターやアルバイト、パートなどの人がこの分類に入ります。さらに学生や無職の人も、この第一号被保険者となるのです。また、正社員でも、会社が厚生年金に加入していなければ第一号被保険者になります。第一号被保険者の場合、国民年金の支払額は対象者は全て同額です。

第二号被保険者は、厚生年金に加入している民間企業に勤めている正社員です。さらに、共済年金に加入している公務員や私立学校の教員も第二号被保険者に分類されます。第二号被保険者の場合、給料の金額によって保険料が変動するのが特徴です。高い給料をもらっている人ほど、保険料も高くなるのです。

第三号被保険者は、第二号被保険者に分類される人の被扶養配偶者です。第二号被保険者となる夫と専業主婦の妻であれば、妻は第三号被保険者となるのです。この第三号被保険者の場合には、国民年金へ加入しますが保険料は負担はありません。

どんな時にもらえるものなのか

国民年金と一口にいっても、その種類は一つではありません。まず一番有名なのが、老齢基礎年金です。これは65歳から支給されるもので、20歳から60歳までの40年間しっかりと全額保険料を納めていた場合には満額年金を受け取ることができます。

この他に、障害基礎年金というものがあります。これは、なんらかの病気や怪我によって障害を負ってしまったときに支給されるものです。障害基礎年金を受け取れる支給要件はさまざまあり、どんな怪我や病気でも支給されるという訳ではありません。

そしてもう一つが、遺族基礎年金です。これは被保険者が死亡してしまった場合で、その被保険者が家庭の生計を立てていたときに支給されます。受け取ることができるのは子のある配偶者か子どものみとなっており、被保険者の他に老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある場合にも適応されます。

国民年金の手続きで必要なもの

加入の際に持参するもの

さまざまな種類がある国民年金ですが、加入するには手続きが必要となります。20歳になり初めて国民年金に加入する場合には、印鑑と身分証明書を持って手続きにいきましょう。

身分証明書は運転免許証やパスポート、健康保険証、マイナンバーカードとなりますが、学生の場合は学生証でも手続きが可能です。この手続きをすることによって、初めて年金手帳を手にすることができます。この年金手帳はずっと使うものなので、大切に保管しておきましょう。

転職や退職時に必要な書類

転職や就職によって第一号被保険者から第二号被保険者に変更になった場合には、特に手続きの必要はありません。基本的に、新しい勤務先が手続きをしてくれます。

しかし転職で前の職場を辞めてから新しい職場で勤務を始めるまでに、一日でも間が空いている場合は別です。この場合まずは第二号被保険者から第一号被保険者になる手続きと、第一号被保険者から第二号被保険者になるための手続きが必要となってくるのです。

さらに被扶養配偶者がいるケースでは、扶養者の手続きも忘れないようにしましょう。配偶者も、第三号被保険者から第一号被保険者、第一号保険者から第三号被保険者への手続きが必要です。

また配偶者の扶養から外れたときにも、第三号被保険者から第一号被保険者への変更手続きが必要です。このとき、印鑑と年金手帳、喪失年月日が分かる資格喪失証明書、雇用保険受給者証が必要となります。

逆に結婚や退職によって配偶者の扶養に入ったときには手続きの必要はありません。配偶者の勤務先へ念のため確認をしておきましょう。

退職した場合には、第一号被保険者としての加入手続きが必要です。このとき、被扶養配偶者も同様に手続きが必要となるので注意しましょう。

持参するものは、印鑑と年金手帳、退職年月日が分かるものです。被扶養配偶者の分も、忘れずに持参しましょう。退職年月日が分かるものは、離職票や雇用保険被保険者証、退職証明書となります。これらは、コピーでも手続き可能です。

こうした退職などに伴う加入手続きは、退職日の翌日から14日が期限となっています。なるべく期限内に手続きできるように、必要な書類を集めて手続きしましょう。

国民年金を免除してもらうのに必要な書類

国民年金を納めることが難しい場合には、納付を免除してもらうこともできます。このケースでは、年金手帳と基礎年金通知書のコピー、雇用保険受給資格者証、離職票のコピーが必要となります。

また場合によっては、前年や2年前の所得を証明する書類、所得の申立書、履歴事項全部証明書などがいる場合があります。これらは免除してもらう状況によって必要なものが異なるので、手続き前に確認しておくとよいでしょう。

国民年金の手続きについて

国民年金の手続きはどこで行うのか

国民年金の手続きは、所在地の市区役所の年金課や町村役場で行えます。各窓口へ必要なものを持参して、国民年金の手続きである旨を伝えましょう。

また転職や就職で第一号被保険者から第二号被保険者となった場合は、勤務先が手続きをしてくれます。そして配偶者の扶養に入って第三号被保険者になる場合も、配偶者の勤務先が手続きをしてくれることになっています。念のため、これらの手続きについても勤務先に確認しておくと安心ですね。

加入の手続きはいつまでにするのか

加入の手続きは、14日以内が基本となっています。退職による加入の場合は、退職した翌日から14日以内に手続きをしていきます。

他の理由による加入のケースでも、基本的には事由発生から14日以内に手続きをしていく必要があります。つまり20歳になったら、誕生日から14日以内に手続きをします。ちなみにこの14日という期間を過ぎてしまっても、国民年金に加入することは可能です。

委任状があれば代理人でも手続き可能

国民年金加入の手続きは、本人が行うのが基本です。しかしサラリーマンなどは平日働いているケースがほとんどなので、役所が空いている時間に手続きすることが難しくなっています。そのため、代理人でも手続きが可能となっています。

代理人で手続きをする場合には、手続きをする本人の年金手帳と身分証明書の他にも必要なものがあります。まずは、委任状です。代理人に一任する旨を記載した委任状を作り、署名捺印して持参します。そして代理人の身分証明書と認印があれば、手続きが可能となります。身分証明書は、運転免許証やパスポート、健康保険証やマイナンバーカードを持参します。

国民年金の手続きは郵送でも可能な場合がある

どうしても手続きのために窓口へ出向けない場合には、郵送でも手続きができます。まずは市区役所の国民年金課に電話をして、加入したいが出向けない旨を伝えましょう。すると届出用紙を郵送してくれるので、必要時候を記載して郵送すれば完了です。

また申請書はダウンロードでも手に入れることができます。さらに電子申請ができるところもあるので、住んでいる地域のホームページを確認してみましょう。

切替え手続きの期限14日を過ぎてしまった場合

国民年金の加入手続きの期限は、事由発生から14日となっています。しかし何等かの理由で14日を過ぎてしまった場合、できるだけ早めに手続きをしていく必要があります。

14日が過ぎても、加入の手続きをすることは可能です。しかし最高で2年まで遡って賦課されますが、給付は受けることはできません。保険証が、加入した日からしか使用できないためです。そのため、万が一のことを考えてなるべく早めに手続きをしていきましょう。

保険料を納める事が難しい時はどうしたらいいのか

保険料免除制度について

なんらかの理由によって保険料を納めることが難しいときには、保険料免除制度というものがあります。収入が少ない・減ってしまった、失業した、経済的に厳しいといったケースでは、この制度を利用することができます。

この制度を利用するには、必ず手続きが必要です。手続きをせずに保険料を未納のままにしてしまうと、保険料を受け取れなくなってしまうケースも出てくるのです。本人と世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、保険料免除制度が適応されます。

免除額は条件によって異なり、全額免除・3/4免除・1/2免除・1/4免除の4種類となっています。ちなみに手続きする時期が1月から6月の場合には、前々年の所得が対象となってきます。

保険料免除制度を利用すると、国民年金を受給する際の金額が減ってしまいます。これを防ぐためには、追納といって後払いをすることができるので利用するといいでしょう。

また学生の場合はこの制度の利用はできませんが、学生納付特例制度の対象となります。そして配偶者からの暴力を受けた人の場合にも、この制度は利用できませんが特例免除を受けられることが多くなっています。これは所得によって変わってきますが、保険料の一部もしくは全額が免除となるのです。

納付猶予制度について

経済的に苦しい場合や無職の場合は、保険料納付猶予制度というものもあります。この制度では保険料を免除される訳ではありませんが、納付期限を猶予してもらえるのです。つまり今は払えないけれども、一定期間の後に支払うという制度といえます。

この制度を利用するメリットは、年金受給の際に金額が減らないという点です。保険料免除制度では追納をしないと、受給できる額は減ってしまいます。しかし保険料納付猶予制度ならば、保険料は免除されず一定期間の後に支払うことになるので金額が減らないのです。

ちなみにこの制度は50歳未満の人が、対象となっています。学生の場合には、この保険料納付猶予制度ではなく学生納付特例制度によって納付が猶予されます。そのため、学生納付特例制度の手続きをしましょう。

国民年金の手続きは期日内に忘れずに行おう

将来や万が一のことがあったときに役に立つ国民年金。これを受給するには、国民年金に加入して保険料を支払っていく必要があります。

また、転職などがあった場合には、種別の変更手続きを行わなければならないケースも出てきます。これらには必要なものがあるので、それぞれのケースに合わせたものを用意して手続きしましょう。そして期日が14日以内であることも忘れずに、早めに手続きをしていくことが大切です。

保険料を納めることが難しいときには、未納にせず保険料免除制度や納付猶予制度をうまく利用していきましょう。こうした制度を上手に活用することで、実際に受給する際の金額も変わってきます。自分たちの将来にもらえるお金のことを熟知して、安心な生活を送りましょう。

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