社会保険の仕組みを知り、加入のメリットデメリットを学ぼう。

社会保険の加入に対し、知らないことは沢山あります。社会保険に加入することは年金や医療保険の給付に大きなメリットをもたらします。しかし年収によっては、大きな損に繋がるかもしれません。社会保険のメリットとデメリットをきちんと知りましょう。

社会保険の強制加入対象者とは

権限と義務がある法人の代表者

社会保険とは社会保障制度の一つで、国民の生活を保障するために設けられた公的な保険制度のことです。民間企業が運営している個人保険とは違い、一定の条件を満たす国民は社会保険に加入して保険料を負担する義務があります。

社会保険の強制加入対象者の中には、「権限と義務のある法人の代表者」が含まれます。法人の場合は加入したくなくても、法律上は社長一人だけの会社でも加入の義務があるのです。加入義務がある場合は加入手続きをしていないと法律違反になってしまいます。

会社が個人経営の事業所の場合は常時使用する労働者が5人以上となったと強制加入となります。しかしこの場合は加入義務が生じるのは労働者であり、事業主は国民健康保険・国民年金のままです。

運営の責任のある役員

運営責任のある法人の代表者や常勤の役員は役員報酬が支払われている以上、強制的に社会保険に加入する義務があります。ただし、非常勤の役員の場合は役員報酬をもらっている場合でも「勤務実態」「業務執行権」「薬院報酬額の多算」などを統合的に思案し、判断されます。

その際は、経営に携わる重要性をどれだけ有しているか、役員としての業務執行権を有しているか、役員会議へ出席しているかなどを項目を勘案する必要があります。基本的に「登記上の名前だけで全く役員として業務をしていない」という場合は、報酬をとっていても社会保険に加入する義務はなくなります。また、役員報酬をとっていない場合は、社会保険に加入する義務はありません。

試用期間中の従業員

従業員の内、常時雇用されている労働者は全て社会保険の加入の義務があります。そのため、「試用期間中の従業員や契約社員などに違いはなく、加入する必要があるのです。ただし、社員の中でも臨時に雇い入れられている社員についてはいくつかの項目に合致すれば加入の義務はありません。

加入の義務が無い従業員は「日々雇い入れられている者」や「2ヶ月以内の期間を定めて使用されている雇用」や「キセル的業務に使用されるもの」等の項目があります。逆にいえば、臨時的に雇い入れられている雇い入れられている者でも、項目に当てはまらなければ、社会保険に加入する義務があります。

労働時間等で強制になるパート、アルバイト

パートやアルバイトとという雇用形態で働いている労働者は、労働時間が短いため基本的に社会保険に加入する義務はありません。しかし、一定の機銃を超えた労働をしている場合は、常用的な雇用関係があるとして社会保険に加入しなくてはいけません。

労働時間等で2つの基準に該当すれば加入の義務がありますが、2つの基準の内1つだけしか該当していないのであれば、加入の義務はありませんのでこれらの違いに注意しましょう。

適用事業者で雇されている外国人従業員

社会保険の適用事業所に雇用されている人は、その人の意思や地位、性別、年齢、収入、国籍を問わず全ての者が社会保険に加入する義務があります。日本人労働者と同じ用件で働き、加入要件を満たしていれば、加入義務のある労働者となるのです。しかし、雇用期間が限られている派遣の方は、適用除外として加入の義務はありません。

パート、アルバイトの場合は1日または1ヶ月の労働時間が正社員と比較して4分の3以下である場合は加入の義務はありません。法人会社や個人事業主、役員として働いている場合は強制加入の義務が生まれます。また、社会保険に加入すれば日本で働いている外国人の家族が海外に住んでいる場合でも、要件に合致すれば「被扶養者家族」として給付を受けることが可能です。

パートやアルバイトの加入義務

1週間の労働時間が20時間以上の人

日本に住む20歳以上の方や一定の条件で働く人は、公的年金制度や医療保険に加入することになります。このうち、1週間当たりの決まった労働時間が20時間以上である人は、社会保険の加入義務が生まれます。この労働時間の中には、残業時間は含まれません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間が20時間以上の場合となります。

これまで一般的には社会保険に加入できるのは週30時間以上働き者だけと定められていましたが、2016年10月1日からは、週20時間以上と対象が拡大されました。所定労働時間は週20時間未満ではあるものの、事情の聴取やタイムカードなどの書類の確認を行った結果、残業などを除いた基本となる実際の労働時間が直近2ヶ月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれているものは該当として扱われることがあります。

1ヶ月の賃金が8万8千円以上の人

パート、アルバイトの雇用形態の場合、週の労働時間だけでなく賃金という条件もあります。週20時間以上の労働で、尚且つ決まった月収が8万8千円以上の方(年約106万円以上)が加入できます。2016年10月から社会保険の加入対象者の範囲が拡大し、これまでは加入できなかった方も社会保険の加入対象になったのです。

一ヶ月の賃金から控除することも可能になりました。しかしこの制度は損をする場合もあり物議をかもしています。この条件に学生の方は適用されないのでご安心ください。ただし、中には除外対象賃金として扱われているものがあります。

除外対象賃金として扱われているのが、「臨時に支払われる賃金(結婚手当など)」「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)」「最低賃金法で算入しないことを定める賃金(精皆勤手当て、通勤手当など)」です。

雇用期間が1年以上の人

週の労働時間が20時間以上であること、1ヶ月の賃金が8万8千円以上であることに加えて、雇用期間が1年以上の人が社会保険に加入できます。雇用期間が1年以上というのは見込みも含みます。所定労働時間が週単位で定まっていない場合の算定方法は、1ヶ月単位で定められている場合は1ヶ月の所定労働時間を12分の52で割って算定します。

1年単位で定められている場合は、1年間の所定労働時間を52で割って算定します。期間の定めがなく雇用されている場合は継続して1年以上使用されることが見込まれており、当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合でも、その後、継続して1年使用されることが見込まれることになったときは、「1年以上使用されること」として扱われます。

学生ではない

大学や高等学校、専修学校、各種学校などに在籍している生徒・学生は社会保険加入の適用対象外となります。

ただし、卒業見込み証明書を有するもので、卒業前に就職し、卒業後も同じ場所で勤務する予定のものや、休学中の者、大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制課程の者、学生でない者は加入対象者になります。

従業員の数が501人以上の会社

常時501人以上の従業員が働いている会社である場合、被保険者数の数の合計が1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は特定的適用事業所として社会保険加入義務が出てきます。

パートやアルバイト、派遣という雇用形態であっても、その他の時間や金額の条件を4分の3以上満たしていれば、社会保険の強制加入の対象となります。

社会保険に加入のメリット

年金が増える

社会保険に加入することで、将来もらう「年金」を増やすことができるかもしれません。社会保険に加入すると、全国民共通の基礎年金に加えて、在職中に支払った額に応じた金額を上乗せした厚生年金を受け取ることができるのです。

また、厚生年金保険の加入期間が長ければ長いほど、将来上乗せされる年金の額も増えるのです。たとえば、厚生年金保険に40年間加入し、毎月8千円の保険料を納めたとします。すると将来受け取る年金に金額は毎月1万9千円増えることになります。

この半分の20年間加入した場合は、毎月8千円納めたとして将来受け取れる年金は9千7百円増えることになります。ちなみにこれは報酬が8万8千円である場合として考えたものです。月収が増えれば比例して納める金額が大きくなりますが、将来受け取れる年金の金額も増えるという仕組みです。

さらには、社会保険に加入することで国民年金だけだと、1級と2級しか受給できない障害者年金が受給できるようになります。社会保険に加入することで、1級の場合は障害者基礎年金1級と障害者厚生年金1級が、3級の場合は障害厚生年金3級が受給できるようになるのです。

障害者年金だけでなく、老齢厚生年金と遺族厚生年金を受給できるようになります。老齢厚生年金は、加入期間の報酬額によって違いが出てきますが、国民年金だけに加入していた時より多くの年金をもらうことができます。遺族厚生年金の場合は、国民年金より受給要件が緩和されているので遺族の方が幅広く受給できるようになるのです。

医療保険の給付が充実する

社会保険に加入することは、年金だけでなく医療保険の給付が充実する可能性が高くなります。医療給付の内容に関しては、各医療保険制度共通で基本的に大きな差はありませんが、一部の現金給付、傷病手当や出産手当などに差が出てきます。

病気やケガ、出産などで仕事を休まなければならなくなったとき、傷病手当や出産手当として賃金の3分の2程度の給付を受け取ることが可能になるのです。

たとえば、怪我や病気を理由に3日連続で仕事を休まなければならなくなったとき、給与の支払いを受けられないなどの条件を満たしているのならば4日目以降に傷病手当の受給が可能になるというシステムです。こういった保障制度が手厚いのも、社会保険に入ったときの大きなメリットになります。

また出産のために働けなかった場合は、産前(42日)、産後(56日)の合計98日間は、月給の約67%を出産手当として受給することが可能になるのです。

会社が保険料の半分を負担してくれる

国民年金や国民健康保険では、被保険者が保険料を全額負担するようになります。しかし厚生年金保険や健康保険に加入すれば、その保険料の半分を会社側が負担してくれるのです。法律で定められているため、必ず半額を負担してくれます。

つまり、社会保険に加入すれば自己負担額を減らすことができるのです。厚生年金保険では、自身が支払った保険料の2倍が支払われているのでそれが給付に繋がるのです。

社会保険に加入しないと全額負担になるので、金額が重くのしかかります、しかし社会保険に加入すれば、自己負担額を減らせるので気分的にも楽になるのです。

社会保険に加入のデメリット

毎月の給料の手取り額が減る

社会保険に加入すれば大きなメリットを受けられますが、同時にデメリットも存在します。デメリットとしてよく挙げられるのが「給与の手取り額が減る」ということです。一番の問題が「103万円と130万円の壁」です。

パートやアルバイトという雇用形態の場合、収入が年額で103万円を超えると「所得税」がかかってきます。これを超えないようにするために働き方を選ぶ方が多くいらっしゃいます。また、妻の収入が103万円を超えてしまうと夫の所得税を計算する際に「配偶者控除」を使うことができず、所得税が増加してしまうのです。結果、手取りの金額が減ることになります。

さらに、パート・アルバイトの収入が年額で130万円を超えると健康保険の被扶養者から外れてしまいます。健康保険の被扶養者から外れることで税金の負担が増加したり、健康保険料や年金保険料が発生してくるのです。結果、給与の手取りが減ることになります。

加えてこの他にパートで働く人に該当する「106万円の壁」があります。106万円の壁とは2016年に社会保険の加入対象の範囲が拡大されたことで生まれたものです。これまで年収130万円以上のパート労働者が対象だった社会保険料の負担が、一部の人を対象として106万円に引き下げられたのです。対象となるのは勤務時間が週20時間以上、従業員501人以上の企業に勤めているといった条件を満たす人が該当します。全国で約25万人以上いるといわれています。

例えば社会保険改正前の場合、106万円の年収でかかる所得税は1500円、住民税は1万500円だったとします。つまり年収は104万円になるのです。しかし改正後は今までかからなかった社会保険料が年間で15万円かかります。所得税や住民税が減っても年収で換算すると90万円になってしまうのです。

これではとても損ですよね。パート収入が増えたとしても実際の手取り額は減っている場合があります。そのため、損しないために、106万円以内に抑えた働き方をする方もいます。

年収160万円を目指さないといけないかも

これまで年収120万前後でやりくりをしていた方たちの中には勤務時間の短縮が難しい人もいますよね。そういう場合には、損をしないために160万円の年収を目指さないといけないかもしれません。年収が160万円程度になれば、社会保険料の負担も減り、自身の収入が増えたという自覚をしっかり持つことができます。

貯蓄に回せる分もでき、使用来のためには良いかもしれません。しかし健康な人なら160万円に道を目指すとこは可能ですが、何らかの事情を抱えた人には難しい選択かもしれません。130万円・103万円・106万円に抑えてやりくりするという働き方もありますが、壁の内側で留まるだけでなく、壁の外側に出るという選択もできるかもしれません。ご自身の状況や勤務形態と照らし合わせて考えてみましょう。

配偶者の家族手当が支給停止になることがある

社会保険に加入すると、配偶者の家族手当が支給停止になる場合があります。この場合はとても損をしてしまいますよね。支給停止になるのは、家族手当の支給対象を「社会保険の被扶養者」と限定している場合です。

この「家族手当」とは、配偶者や子供がいる社員に対して「手当」として支給される福利厚生の一つです。扶養している家族が多い人と少ない人では当然かかるお金が違う為、家族がいる社員の金銭的な負担を軽くするために、安心して働くことができるようにと設けられています。

この家族手当は扶養家族の有無だけではなく、扶養する人数に応じて決められています。子供がいる家庭といない家庭では、支給額も異なるのです。ただし、この家族手当は法律上義務付けられているものではないので、全くないという会社も多く存在します。

社会保険の加入義務を怠ると

2年分の保険料をまとめて納付

社会保険の加入義務を怠った場合は、金銭面及び社会的責任面でペナルティが課せられることが定められています。まず、ペナルティとして、社会保険の強制加入と共に最大で従業員の過去2年分の保険料を一括納付するように求められます。

このとき注意しなくてはならないのが、発覚した時点で退職していた従業員の分についても支払い義務が生じるということです。退職した従業員は、本来負担すべき保険料の総額を一括で負担してもらうことが義務づけられていますが金額などから、現実的でないケースが多く、その場合はその従業員分も会社が全額負担しなくてはいけません。

憲法保険法の罰則が適用される

社会保険の加入義務を放棄した場合、よほど悪質な時は憲法保険法の罰則が適用されます。その罰則とは「6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金」に処されます。

この罰則に処された場合、社会的信用を失うことにもなり、今後の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。社会保険の加入は義務です。怠らずにきちんと行いましょう。

社会保険に加入することは将来や生活に必要

社会保険に加入することは将来や今後の生活にとても重要になってきます。もちろん加入においてはデメリットもありますが、圧倒的にメリットの方が多いでしょう。ただし、130万円を少し超えるくらいの年収である場合は、デメリットの方が多い場合もあります。

自分の年収と照らし合わせて考えてみましょう。選択肢の中には壁の中で抑えて働くやり方や、壁の外に出て160万円程の収入を目指す働き方もあります。自分に合った選択をしましょう。社会保険に加入するメリットとデメリットを知っておくのは、今後のためにとても大切です。少しでも仕組みを理解して、得をする行動をとりましょう。

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