労災保険への特別加入は、事業主だけでなく従業員のためにもなる

労災保険への特別加入は、通常の労災保険のような加入の義務があるものではなく、任意加入となっています。しかし、加入することで事業主や役員、家族従業員、一人親方が業務上のケガなどを負った場合でも安心して治療などを受けることができます。

目次

労災保険と特別加入とは

業務災害に対して保険給付を行う制度

まず、労災保険は、法人や個人関係なく従業員のすべてが加入する義務のある公的保険です。従業員のすべてですからパートやアルバイトなども関係なく加入が義務となり、従業員が一人でもいる場合には適用事業所となり労働基準監督署に労働保険の成立届を提出する必要があります。

ただし、この場合の労災保険は、あくまでも従業員のための保険であり、事業主などは対象となりません。しかし事業主なども従業員と同じような危険度で仕事を行っていることは少なくありません。そういった場合の保険が特別加入。特別加入は通常の労災保険では対象外となってしまう個人事業主や会社社長、役員が対象となります。

特別加入に加入することで労災保険に加入ができなくても業務災害に対して自己負担なく治療を行うことができ、休養補償も受給することができます。また、万が一にも死亡となった場合には、一時金や年金として遺族に保険金が支給され、家族にとっても安心できる制度となっています。

労働者を保護すると確認された人が加入

労働保険の特別加入は中小企業の事業主などとなっています。その中には、役員や、家族従業員も含まれてきます。役員であっても一般の労働者と同じように仕事を行っている人は多くいます。従業員と同じように現場に出て、同じ仕事を行っている役員や家族従業員も対象となります。仕事内容が従業員と変わらないことから、従業員と同じように保護することが必要であると認められる人が、特別加入の対象となります。

 

中小事業主の特別加入のメリット

民間の保険料より安い保険料

中小企業の事業主の場合、通常であれば労災保険には加入できません。そのような事業主のために用意されているのが、労災保険の特別加入。ただし、特別加入に関しては強制ではなく任意です。加入条件がそろっている場合に、それぞれの判断で加入することになります。

特別加入をするメリットの1つとしては民間の保険よりも保険料を安く抑えることができること。特別加入は国で行っている制度ですから、保険料も安く設定されています。ただし、注意しないといけないのは、特別加入をする場合には、労働保険事務組合に労働保険の業務を委託する必要があるという点です。委託するには手数料が必要なので覚えておきましょう。

委託料を支払ったとしても民間の保険よりも保険料が安くなる可能性は十分にありますし、健康保険と比較してもメリットが大きくなります。療養費ということで考えてみると健康保険の場合には、3割を負担する必要がありますが、特別加入であれば全額負担してもらうことが出来ますから、負担なく安心して治療などを受けることができます。

労働保険事務組合に関しては、近くにある事務組合は、労働基準監督署に問い合わせを行うこともできます。各市町村にある商工会議所や商工会などでも問い合わせは可能。委託料に関しては、それぞれで違いがありますから、そのあたりも確認して検討してみましょう。

 

特別加入にかかる費用は全額経費

労災保険への特別加入はその費用を経費として計上することができるというメリットがあります。もちろん、特別加入する場合に必要となる、労働保険事務組合への事務委託のための費用も経費として計上できます。

中小企業の特別加入の条件

従業員と保険関係が成立している事

特別加入をするためには、従業員の保険関係が成立していることが必要な条件となります。従業員の保険関係の成立は、労働保険に加入しているということになります。労働保険には、労災保険と雇用保険がありますが、労災保険に関しては労働者が一人でもいれば加入することが義務です。正社員ということでなくても通年で100日以上雇用する従業員がいるようであれば対象となりますから、必ず保険関係を成立させるようにしましょう。

また、一般の従業員と同じような業務を行っているということも条件となります。中小企業の事業主や役員、家族従業員が特別加入の対象です。これらの人が、一般の従業員と同じように働いていることで、従業員と同じように仕事上の事故などに対して補償を受ける必要があると認められなければなりません。

事務処理を労働保険事務組合に委託している

労災保険の特別加入をするためには、労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているということが必要な条件となります。労働保険事務組合は、労働保険に関する事務処理を行っているところで、厚生労働省の認可を得ている団体。事業主より委託を受けて労働保険の事務処理を代行しています。

労働保険事務組合に委託することで特別加入に加入できるだけでなく、労働保険事務を代行してもらえます。労働保険の事務はよくわからないという場合でも安心して任せることができます。

保証の対象となる範囲

労働者の時間外労働に応じて就業する場合

労災保険の特別加入の保証の対象となってくるのは、次のようになります。

☑申請書の業務の内容欄に記載した、労働者の所定労働時間内に特別加入で申請を行った業務のための行為や業務に特別付帯する行為に対して。

☑労働者の時間外労働や休日労働に対応して就業する場合。

☑上記の2つに対して前後に行われる業務。(準備や片づけなど)

☑上記3つの就業時間内においての事業場施設を使用中であったり、施設内で行動中であった場合。

☑事業運営に必要となる業務での出張の場合。

☑次の二つに該当する通勤途中。

1.労働者に対して事業主が提供している交通機関を使用している場合。2.自然災害などの突発事故によって予定外の緊急出勤の場合。

☑事業の運営に直接必要となる運動競技やその他の行事に労働者を伴って出席する場合。

このように適用となる条件が定められています。そのため労働者の時間外労働に対応して仕事を行っていた場合に、何らかの事故にあってしまった場合、保証の対象となってきます。

交通機関の利用中の災害

労災保険の特別加入では、通勤中の保証に関しては以下の通りです。

☑労働者に対して事業主が提供している交通機関を使用している場合

☑自然災害などの突発事故によって予定外の緊急出勤の場合

特別加入で交通機関の利用中の災害を認めることができるのは、業務災害と認めることが出来る場合となります。通勤で事業主が労働者に利用を許可している交通機関であれば、事業主であっても保証の対象となってきます。つまり、それ以外の場合には対象とならない可能性があります。

また、自然災害のように予想することが出来ずに起きる特殊な事情で緊急で出勤する必要がある場合に、普段とは違った交通機関などを利用した場合には、保証の対象となってきます。

建設業の一人親方について

雇用されず個人で仕事を請け負っている

労災保険の特別加入の対象となるのは、中小企業の事業主などとなってきますが、それだけでなく一人親方も対象となります。一人親方とは、どこかで雇用をされることなく個人で仕事を請け負っている人のことです。

対象となってくる一人親方は以下の通りです。

☑個人タクシーや個人貨物運送といった旅客や貨物の運動などの自動車を使用して行う事業

☑土木、左官、とび職などの土木、建築その他、工作物の建設や改造、保存、現状回復、修理、解体や準備にかかわる事業

☑漁船での水産動植物の採捕の事業

☑林業の事業

☑医薬品の配置、販売の事業

☑再利用を目的とする廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業

☑船員法第1条に規定されている船員が行っている事業

建設業では、多くの一人親方が活躍しています。特別加入に加入することで仕事中の保証を得ることができるので安心です。

グループで仕事をしているが雇用関係はない

建築業の一人親方の場合には、一人で仕事を行うこともあれば何人かのグループで仕事を行うこともあります。建築業もいくつもの専門の仕事があります。そのため、一つの仕事を行うために数人でグループとなって仕事を行うことも珍しくありません。この場合雇用関係はなく、あくまでも同じ立場で仕事を行うことになります。

グループで仕事をしていても、それぞれが一人親方ということなので、それぞれが特別加入に加入していれば、万が一の業務上の事故の補償がされるということです。

建設業の一人親方が労災保険に加入するメリット

仕事中にケガをしても自己負担なく無料で治療が受けられる

建設業の一人親方が労災保険の特別加入に加入する上での大きなメリットは、仕事中のケガでの治療費が全額保証されるということ。国民健康保険でも治療費の3割を自己負担する必要があります。労災保険であれば治療費の自己負担なく安心して治療などを行うことができます。

さらには、保険料が民間の保険と比較して抑えられていることも25000円メリットとなります。民間の保険などでは、実際に治療に罹った費用をすべて支給してももラうことが出来るということではなく、どの治療にどのくらいの保証といったように金額が決まっていますから、労災保険のように自己負担なく治療を行うことは難しくなります。

休業した場合に休業補償がある

労災保険の特別加入の補償内容の中には休業補償もあります。業務上のケガなどによって仕事ができない間の収入の補償を行ってもらうことができます。一人親方の場合には、自分が働かないと収入を得ることができませんから、それを考えると休業補償は大きなメリットになります。

一人親方の場合には、決められた給料があるわけではありません。そこで必要となるのが、休業基礎日額となります。特別加入への加入の申請を行う際に、この休業基礎日額を決めて提出します。実際に休業補償が給付されるときは、給付基礎日額の6割を休業中の4日目から支給されることになります。

給付基礎日額は、2000円〜25000円までに定められており、特別加入をする際に、どの金額にするのかを決めることになります。ただし、2000円〜3000円までは家内労働者に限られますから、実際には4000円から1000円刻みでの金額で決めることになります。実際に休業となった場合に1日にどのくらいの保証が必要となるのか、また、実際に1日にどのくらいの収入を得ているのかということなどを参考にして給付基礎日額を決めます。

特別加入は個人と従業員の為の制度

労災保険は、従業員の万が一のための補償となります。業務上に事故などがおき、ケガなどを負ったりした場合には、労災保険でその補償を行うことができます。万が一のことを考えて、労災保険への加入は従業員のいる事業主の義務となっています。

しかし、従業員と同じように仕事をしていることも多い中小企業の事業主や役員、また一人親方には、仕事上の事故などであっても、労災保険だけでは補償を受けることができません。そこで、万が一に備えて準備されているのが特別加入。特別加入は通常の労災保険とは違い任意加入です。特別加入に入っていることで、事業主の万が一に備えることができますし、従業員にとっても事業主に補償がされているということは安心に繋がります。

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