失業手当はいつからもらえる?退職理由でこんなに違う給付額

他の仕事がしたい、急に会社が倒産したなど、さまざまな理由で私たちは「退職」する場合があります。退職理由で給付額が変わることはご存知ですか?もしかすると、あなたの給付額が上がるかもしれません。正しく申請して、損をしない給付金をもらいましょう。

失業手当をもらうためにすること

ハローワークで手続きをする

まず、仕事を辞めることが確実な場合は、在職中に必要書類を準備します。できれば、職場に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておきましょう。離職後、会社から「離職票」が交付されます。もし、会社から交付されない場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。

手続きには次の書類が必要です。

☑ 1.雇用保険被保険者離職票「離職票1と離職票2」
☑ 2.個人番号確認書類「マイナンバーがわかるもの」
☑ 3.身元確認書類「免許症など」
☑ 4.顔写真「縦3cm×横2.5cm」2枚
☑ 5.印鑑
☑ 6.本人名義の通帳またはキャッシュカード

雇用保険受給資格者には4週間に1度、失業認定が行われます。指定の日にハローワークに行き「失業認定報告書」の求職活動について記入し、「雇用保険受給資格者証」と一緒に必ず提出しましょう。必ず認定を受けないと失業保険がもらえなくなるため、忘れずに行きましょう。

待期期間後に雇用保険説明会に出席する

通常は、雇用保険説明会は7日間の待期期間のあとに、ハローワークでおこなわれます。失業保険の受給資格が認められた人は、必ず参加することになっており、「雇用保険の受給方法について」などの重要な説明があります。
このときに、雇用保険受給手続きの際にもらった「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具を忘れずに持っていきましょう。この説明会で第1回目の「失業認定日」が知らされるため、参加しないと受給できない可能性があります。

また、説明会では失業認定されるにあたっての「ルール」についても説明があるため、しっかり聞いておかないと雇用保険の対象外になったり、どのようなことをすると不正受給者に該当するかなどの解説もあるため、極めて重要な会といえます。

指定された日に失業認定を受ける

失業認定は、4週間に1度おこなわれます。住所管轄のハローワークへ行き、求職活動についての報告を「失業認定報告書」に記載します。もし、これに虚偽の内容を記載すると不正受給となり、以後の受給がすべて停止され、厳しい処分が課せられます。
求職活動の実績を架空に作り上げたり、収入があるのに隠しているなど、事実と反することは絶対に記載しないように注意しましょう。また、うっかり忘れていて、認定日に行かなかった場合も、前回の認定日から今回の認定日までの間の費用はもらうことができません。お役所仕事はうっかりが通用しないのです。

つまり、認定日に行かないと「無職である」ことの証明ができないため、給付金を受け取ることができないのです。もし、忘れていたことに気が付いた場合は、すぐに管轄のハローワークに連絡し、適切な指示をあおぎましょう。

失業手当はいつからもらえるのか

退職理由によって変わる

退職理由には、自己都合退職と会社都合退職の2種類があります。失業手当の金額は「退職理由」によって左右されるため、退職理由はとても重要です。自ら望んで退職した場合と、会社都合で退職せざるを得なかった場合は退職理由の重みが違うからです。
急に職を失えば、当然生活に困ります。家族がいればなおさらです。そのため、会社都合退職のほうが給付額が多くなります。また、自己都合退職扱いをされていても、実は会社都合退職になる場合もあるので、注意が必要です。

自ら退職の意思を伝えたからといって、必ずしも自己都合退職となるわけではないので、ハローワークに申請するときには、きちんと退職理由を伝えましょう。例えば、いじめやパワハラ、モラハラ、セクハラなどのハラスメント被害がこれに該当します。
くれぐれも会社都合退職のほうが給付額が多いからといって、無理やり会社都合退職になるような嘘をついたりすることは、前の会社にも迷惑がかかるので絶対にしてはいけません。正当な理由があり、自己都合退職をせざるを得なかったと認められた場合は「特定理由受給者」と指定され、会社都合退職者と同様の手当を受けることができます。

自己都合退職の場合

他の仕事がしたい、こんな仕事はできないなど、自ら望んで退職した場合を自己都合退職といいます。「収入がなくなる」ことがわかっていて退職しているので、当然もらえる給付額も少なくなります。
一般的には、申請してから7日間の待期期間が終了した後も、3ヶ月間の給付制限があります。当然その間は、給付金を受け取ることができないため、早く就職したほうがよいといえます。また自己都合退職の場合の給付日数は、年齢関係なく在職中の雇用保険の加入期間によって決定します。

自己都合退職はデメッリットが多くありますが、メリットもあります。それは転職するときに悪いイメージを持たれにくいことです。もっとステップアップがしたい、この分野の知識があるからスキルをいかしたいなどと面接官に伝えれば、会社側も悪い気はしないでしょう。もしかすると前の職場より、もっといい給料がもらえるかもしれません。

会社都合退職の場合

突然、会社の倒産やリストラなどで退職させられることを、会社都合退職といいます。会社都合退職は「想定外」のため、もらえる給付額が大きくなり、自己都合退職と比べて100万円ほどひらきがあります。解雇の場合は、会社より最大で1ヶ月分の給料に相当する解雇予告手当を受け取れる場合もあるので、会社に聞いてみるとよいでしょう。

会社都合退職をすると、申請してから7日間の待期期間のあと、給付制限なしにすぐに給付金が受給されます。また、会社都合退職は、勤続年数と離職時の年齢で失業保険の給付期間が決まり、時期も長めに設けられています。この会社都合退職はいいことずくめに思われますが、少なからずデメリットもあります。それは転職活動において、履歴書に「会社都合退職」とあれば、当然面接官は理由を尋ねるでしょう。

会社の突然の倒産なら、仕方がないと思われるかもしれません。しかし、「解雇」だった場合は、業績が悪くリストラの対象とされるような人物だったのではないか、就労態度や職場のトラブルメーカーだったのではないかと、不審な疑問をもたれてしまうことも多くあるからです。そのため、再就職の面接対策は、より慎重に準備しておく必要があります。

失業手当はどのくらいもらえるのか

手当は一括ではなく分割で支払われる

失業手当の給付金は、1度に一括で支給されるのではなく、認定日ごとに分割で支給されます。一般的には、認定日から1週間以内にハローワークから支払われます。失業認定は4週間に1度行われるため、その都度ハローワークへ行って更新していかなければ、失業手当を受け取ることができなくなります。

また、就職活動についても記載を求められるため、しっかりと職探しをしなければなりません。就職活動をしていないのに、あたかもしているかのように記載をしたり、副収入があるのに隠して申告をしたりすると、虚偽申告となり不正受給者として厳しい処分が与えられます。

自己都合退職の場合

自己都合退職の場合の給付額は、直近6ヶ月間に働いていた日数の給料総額によって決まります。そのため、働いた日数の給料が少なければ、当然もらえる給付額も少なくなります。また、直近6ヶ月分の給料がまるまるもらえるわけではなく、だいたい約50〜80%が支払われます。それに加えて退職理由など、さまざまな要因がプラスされて金額が決定します。
一般的に、退職理由は自己都合退職が半数以上を締めます。そのため、早く就職を促すように、手当も少なく期間も短く設定されています。

会社都合退職の場合

突然の解雇により会社を退職した場合は、特定受給資格者に認定されるため、給付額も大きくなります。一般的には、勤続期間と離職時の年齢で給付期間が決定し、自己都合退職よりも約2倍の給付期間が設定されています。また給付制限も撤廃されるため、すぐに給付金を受け取ることができます。
会社都合退職は、専門職だったりした場合は、なかなか次の就職先が見つからないことがあるため、手当も大きく設定されています。しかし、最長でも1年間です。そのため、就職活動は早く行うようにしましょう。

いつから失業手当がもらえるのかを知ろう

私たちの生活を守るためにも、失業手当はとても重要です。しかし、それも税金等で成り立っています。自己都合退職と会社都合退職では、手当に大きな差がありますが、なぜ会社を辞めたのか「理由」をきちんと考えて正しい手当を受け取るようにしましょう。
そして、しっかり就職活動をおこない、今度は支える立場になるからこそ、失業手当が次の人へ支給できることを忘れないようにしましょう。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

関連記事