登記情報は、法務局や登記所を通じて有料で一般公開されています。しかし不動産の売買や土地の相続などの際に必要になる証明書を交付する法務局や登記所の窓口は、夕方には受付終了してしまいます。
21時まで受け付けをしているオンライン申請で、必要な証明書を取得しましょう。
目次
登記情報とはこういうもの
土地や建物の情報が記載されているもの
登記情報や不動産登記とは、土地や建物の所在地、面積、その土地の所有者の住所や氏名などが登記簿に記載されている情報のことをいいます。
土地や建物の所在地、面積、その土地の所有者の住所や氏名などが記載されている登記簿は、日常の中で必要になることはほとんどありません。主に登記簿を必要とするのは、賃貸管理業を行なう不動産などです。
土地の権利者や建物の権利者などを調べる際、売買契約を結ぶ際などに登記簿は必要になります。また、自分の土地や建物の情報が記載されている登記簿は、自分が所有している土地であることの証明書にもなっているのです。
法務局や登記所を通じて有料で一般公開されているもの
土地や建物の所在地、面積、その土地の所有者の住所や氏名などが登記簿に記載されている登記情報は、法務局や登記所を通じて有料で一般公開されており、申請書を提出することで、登記事項証明書や地図証明書、図面証明書を発行することができます。
建物の建て替えや土地の売買、家やマンションなどの建築の際に必要になる登記簿は、必要事項を記入し、所定の金額を支払えば、有料で一般公開されているため誰でも取得可能です。必要に応じて証明書を発行することもできます。
インターネットでも取得できる
以前は、登記情報の管理を登記簿のみで行っていましたが、平成11年より登記情報の取得にインターネットの利用が開始されました。自宅や会社のパソコンから、登記情報を確認、取得できるようになり、簡単かつ便利利用できるようになったのです。
インターネットで登記情報を取得する際には、地番や家屋番号など、日常で目にすることがあまりない情報も必要になります。インターネットで登記情報を取得したいときは、地番や家屋番号の確認をしておきましょう。
登記情報を知るのに必要なもの
普段使わない地番や家屋番号
登記情報は、有料で一般公開されているので、誰でも閲覧することができますが、普段使わない地番や家屋番号の記入もしくは入力が必要になります。
登記情報は、土地や建物の所在地、面積、その土地の所有者の住所や氏名などが登記簿に記載されているものです。この登記簿があることで、土地の権利書の作成や所有者の確認をすることができます。
普段使わない地番や家屋番号は、一般的に目にする住居表示とは異なります。登記情報を知るために必要な地番とは、土地の一筆ごとにつけられた番号のことです。
一筆ごととは、土地登記簿上で一つの土地とされているもののことをいい、土地を数える単位になります。地番の表記については、市区町村字にあたる地域によって地番区域が定められています。
地番では、住居表示のように、同じ通りに建っている家がすべて同じということにはなりません。仮に、同じ通りに数軒、家が建っていて住居表示が同じだったとしても、全ての家の地番は異なっているのです。
また、家屋番号も住居表示とは異なります。家屋番号とは、法務局が不動産登記法上の建物に付する番号。建物を識別するための番号なので、住居表示とは異なります。
登記事項証明書の手数料
土地や建物、その所有者などの情報が記載されている登記事項証明書の手数料は、一通につき600円かかります。
これは、書面請求を行った場合の手数料となり、この登記事項証明書の手数料一通600円の枚数は50枚までと決められていますが、登記事項証明書は、50枚を超えることもあり、その場合50枚ごとに手数料100円を支払う必要が出てきます。
例えば、登記事項証明書が一通130枚だった場合には、最初の50枚が600円に加え80枚分の200円の手数料が必要となり、手数料の合計は800円になります。
この書面請求で支払う手数料を高いと思う場合には、少し安くなるインターネットを利用したオンライン交付請求を行なうことも可能です。
登記事項証明書をインターネットを利用したオンラインで交付請求し、自宅もしくは会社など、自分の指定先に郵送してもらう場合の手数料は一通につき500円です。
オンライン交付請求後、最寄りの法務局もしくは管轄の法務局の窓口で登記事項証明書を受け取る場合の手数料は、一通につき480円になります。
さきほどの例をオンライン交付請求にあてはめると、登記事項証明書を自宅や会社など、自分の指定先に郵送してもらう場合、一通が130枚なら手数料は700円です。オンライン交付請求後、最寄りの法務局もしくは管轄の法務局の窓口で登記事項証明書を受け取る場合、一通が130枚のときの手数料は680円になります。
登記情報を取得する方法
管轄法務局の窓口で交付してもらう
登記情報を取得する際、もっとも一般的なのが、管轄の法務局で取得する方法です。まず、調べたい建物もしくは土地の管轄する法務局がどこなのかを調べておきます。必ずしも各市区町村に法務局があるわけではありません。管轄の法務局は、法務省法務局のホームページから調べることができます。
管轄の法務局では、窓口付近に設置されている登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)交付申請書に氏名や住所、その他必要事項を記入、登記印紙を申請書に貼って提出することで登記情報を取得することができます。
必要事項については、登記事項証明書を何のために取得したいのかなどの質問項目があるので、取得目的に合わせてチェックを入れていきます。
土地について調べたいときには、土地にチェックを入れます。住所と地番の記入が必要になります。
建物について調べたいときにも、建物にチェックを入れ、住所と地番、家屋番号の記入をします。
家屋番号は、一戸建てに限らず、分譲マンションを購入した場合にも部屋ごとに付けられているので、マンションを購入した際は注意しましょう。
また、地番や家屋番号がわからないときは、法務局に問い合わせるしか方法はありません。管轄の法務局の窓口でも調べてくれるので、聞いてみましょう。
郵送で取り寄せる
管轄の法務局に郵送で登記情報を取得する方法には、申請書や登記印紙、返信用の切手など、すべての手続きを一度に済ませることができるように、しっかりとした準備が必要になります。
郵送で登記情報を取得するには、1週間ほどかかるので、急いで登記情報を取得したい人には向いていない方法です。郵送で登記情報を取得する際に必要な登記印紙は、郵便局で購入することが可能で、手数料は法務省のホームページから調べることができます。
金額の間違えがないように取得したい登記情報の登記印紙を同封しましょう。
最寄りの法務局の窓口で交付してもらう
以前は、紙の登記簿で管理されていた登記情報。今では、紙の登記簿での管理に代わり、磁気ディスクに保存するようになりました。
そのため、コンピューター化された法務局同士、登記事項証明書の取得が相互で行えるようになっていて、この方法を不動産登記情報交換サービスと呼び、最寄りの法務局で全国の登記事項証明書を取得可能にしました。
ただし、最寄りの法務局と取得したい建物もしくは土地の登記情報を管轄している法務局の両方がコンピューター化に対応していることが前提になります。
どちらかがコンピューター化されていないと、最寄りの法務局からでは登記情報を取得することができないので注意が必要です。
また、取得したい建物もしくは土地を特定するための情報に不備がある場合には、最寄りの法務局と管轄の法務局の両方が不動産登記情報交換サービスの利用可能状態にあったとしても、登記情報を調べることはできません。
土地の地番や建物の家屋番号がわからないなどの不備が無いように注意しましょう。
インターネットのオンライン申請で交付してもらう
登記情報の管理、保存方法が磁気ディスクに変更されコンピューター化されたので、法務局に行ったり、郵送の手間をかけずとも登記情報をインターネットで取得できるようになりました。
便利なオンラインでの交付請求では、これまで法務局に訪れて窓口で申請、交付手続きを行っていた時間を大幅に短縮できるようになったのです。
あらかじめオンラインで交付請求を行っておくと、スムーズに最寄りの法務局や管轄の法務局で取得したい登記情報の書類を入手することができます。
また、オンライン交付では郵送での取り寄せも可能です。登記情報の取得に必要な手数料もインターネットバンキングで電子納付すれば、パソコンの前から動くことなくすべての申請手続きを終わらせることができます。
インターネットで取得するメリット
手数料が安くなる
インターネットを利用したオンライン交付請求では、通常の申請手続きと比べ、手数料が安くなるメリットがあります。
通常、法務局の窓口や郵送で行う登記事項証明書の書面請求では、手数料600円が必要となります。
インターネットを利用したオンライン交付請求の場合、自宅もしくは指定した住所に登記事項証明書を郵送してもらう手数料は500円です。
オンライン交付請求を行い、最寄りの法務局もしくは管轄の法務局で登記事項証明書を受け取る場合の手数料は480円になり、通常の窓口での登記事項証明書の書面請求と比べ100円から120円も安くなるのです。
また、郵送で行なう登記事項証明書の書面請求では切手の代金もかかってきます。手数料を安く済ませたい人は、インターネットでできるオンライン交付請求を検討してみましょう。
自宅や会社から請求できる
インターネットによるオンライン交付は、自宅や会社など、インターネットの回線環境さえ整っていれば、どこからでも請求することができます。
オンラインで登記事項証明書を請求する場合、手数料を支払うための収入印紙を購入する必要がなく、インターネットバンキングで電子納付もしくはPay-easyに対応したATMで振込納付することが可能です。
日常が忙しく、最寄りの法務局もしくは管轄の法務局に行く時間がない人や法務局の窓口での待ち時間を短縮したい人など、時間に余裕がない人でも手軽に登記事項証明書を請求できる方法になります。
平日の夜21時までできる
通常、最寄りの法務局もしくは管轄の法務局など、登記事項証明書の交付を行なう窓口の業務取扱時間は、平日8時30分から17時15分までになっています。
この時間ですと、平日の日中、仕事や学校などで法務局に赴くことができない人が出てきます。ですが、インターネットによるオンライン交付請求では、平日8時30分から21時まで対応してくれるのです。
法務局まで行く時間のない人でも登記事項証明書の交付請求を行なうことができるようになります。ただし、インターネットでのオンライン交付請求は、21時まで対応していますが、法務局の窓口は17時15分で閉まっています。
窓口での登記事項証明書交付の対応可能時間である17時15分を過ぎたオンライン交付請求は、翌業務日8時30分より受付開始になるので、注意が必要です。
手数料に関しても、受付の処理が終わり次第、インターネットバンキングでの電子納付もしくはPay-easyに対応しているATMでの振込納付が可能となります。
窓口で受け取る場合は時間短縮
インターネットを利用してオンラインで登記事項証明書の交付請求をあらかじめ行っておくと、最寄りの法務局や管轄の法務局の窓口で登記事項証明書の申請を行った際、すぐにもらうことができます。
通常、最寄りの法務局や管轄の法務局に赴き、窓口に必要事項を記入した申請書を提出や収入印紙の購入など、少々手間がかかるうえ、混雑しているときには長い待ち時間を覚悟しなければいけません。
あらかじめオンラインで交付請求とインターネットバンキングでの電子納付もしくはPay-easyに対応しているATMでの振込納付をしておけば、窓口で行なう申請の手間を省くことができ、登記事項証明書の準備も整っているので、長い待ち時間を心配する必要がなくなります。
特に、時間に余裕のない人は、オンライン交付請求を行っておくと便利です。
登記供託オンライン申請システムを利用する
インターネットまたはLGWAN・政府共通ネットワークを利用して行うシステム
自宅や会社のオフィスから登記事項証明書の交付請求を行なう場合には、インターネットまたはLGWANで申請を行なうことが可能です。
聞きなれない言葉のLGWANとは、「Local Government Wide Area Network」を省略したもので、総合行政ネットワークのことをいいます。
総合行政ネットワークは、地方公共団体間のコミュニケーションを円滑化し、情報を共有している、行政機関専用のコンピュータネットワークになります。
登記供託オンライン申請システムでは、LGWANと政府共通のネットワークを利用。そのため、管轄の法務局でなくても登記情報を共有することができ、スムーズにインターネットでの閲覧もしくは登記事項証明書の交付請求することができるのです。
登記供託オンライン申請システムは、平成23年2月14日から法務省のオンライン申請システムとは別に運用が開始された申請システムになります。
法務省のオンライン申請システムとは別の運用となる登記供託オンライン申請システムですが、法務局の窓口で交付される証明書と同様の証明書を交付請求することができ、郵送での受け取りや最寄りの法務局の窓口もしくは管轄の法務局の窓口で受け取ることができます。
法務省のオンライン申請とは別での運用となる登記供託オンラインですが、登記情報は暗号化されているので、安心して利用することができます。
対象となる手続きについて
平成23年2月14日から運用が開始された登記供託オンライン申請システムでは、不動産登記手続、商業・法人登記手続、動産譲渡登記手続、債権譲渡登記手続に加え、平成24年1月10日からは成年後見登記手続、供託手続、電子公証手続も行なうことができるようになりました。
オンライン申請システムを利用して証明書の交付請求を行なうことで、手数料が安くなる証明書は、下記の通りです。
☑不動産および商業・法人登記手続に関する証明書の場合
登記事項証明書(謄抄本)、地図等情報、印鑑証明書
☑動産譲渡登記手続に関する証明書の場合
登記事項証明書、登記事項概要証明書、概要記録事項証明書
☑債権譲渡登記手続に関する証明書の場合
登記事項証明書、登記事項概要証明書、概要記録事項証明書
☑成年後見登記手続に関する証明書の場合
登記事項証明書、登記されていないことを証明する証明書
また、登記情報の閲覧をしたいときも、法務局まで赴く必要がなく、登記供託オンライン申請システムから閲覧することができます。
登記供託オンライン申請システムの申請形式
登記供託オンライン申請システムを利用して証明書の申請を行なうには、方法が二つあります。一つ目は、インターネット上だけで証明書の交付請求を行なうことができる方法、かんたん証明請求です。
かんたん証明請求では、電子署名やファイルなどの添付が必要なく、電子公文書の発行を行わない登記事項証明書の交付請求の手続が対象です。
証明書の交付の種類が限られているかんたん証明請求を行なうことができる証明書は、不動産登記に関する登記事項証明書、商業・法人登記に関する登記事項証明書、動産譲渡登記に関する登記事項概要証明書と概要記録事項証明書、債権譲渡登記に関する登記事項証明書と概要記録事項証明書、供託関係の供託申請になります。
供託関係の供託申請を法人が行なう場合、資格証明書を別に送付する必要があります。
二つ目は、申請用総合ソフトの利用。利用しているパソコンに申請用総合ソフトをインストールすることで、申請書の作成から電子署名の付与までの一連の作業が可能になり、申請に関するすべての準備を整えることができます。
かんたん証明書とは違い、申請用総合ソフトでは、申請に関するすべての準備が整っているので、不動産登記手続、商業・法人登記手続、動産譲渡登記手続、債権譲渡登記手続、成年後見登記手続、供託手続、電子公証手続、供託に関する手続、すべての証明書の交付請求を行なうことが可能です。
かんたん証明請求および申請用総合ソフトを利用した交付請求、どちらの場合においても登記信託オンライン申請システムの利用時間は、祝日や年末年始を除いた月曜日から金曜日の8時30分から21時までです。
登記供託オンライン申請システムは、利用時間内であっても、システムメンテナンスなどで、システムの運用の停止や中止となる場合があります。申請の送信ができないときは、登記供託オンライン申請システムが正常に動作中か確認しましょう。
登記情報提供サービス照会番号を取得
オンライン申請をする場合に登記事項証明書の代わりになる番号
登記情報提供サービスでは、行政機関などへオンライン申請を行なう際に必要となる登記事項証明書の代わりとなる照会番号の発行を行っています。
オンライン申請を行なう際に登記事項証明書の代わりに添付された紹介番号をもとに、申請を受領した行政機関などは登記情報を確認します。登記情報の確認が取れると、行政機関などで申請内容に沿った処理を開始します。
ただし、登記情報提供サービスで取得することができる照会番号は、すべての行政機関で利用可能というわけではありません。照会番号の利用が可能か不可能かは、あらかじめ申請先の行政機関に確認をとっておきましょう。
照会番号の有効期間は請求の翌日から100日間
登記情報提供サービスで取得可能な照会番号は、永久に使用できるわけではありません。取得した照会番号の有効期間は、請求の翌日から100日間です。
この期間を過ぎてしまった照会番号は申請を行なう際に添付しても、申請先の行政機関では登記情報の確認を行なうことができなくなります。
また、照会番号は一つの登記情報ごとの発番となり、同一物件に対し、最大10個まで同時取得が可能です。
そのため、複数の行政機関などにオンライン申請を行なう際には、申請する数の照会番号の取得が必要になります。
この照会番号は、一度申請に使用したものを使いまわすことができません。
一度紹介番号を使用した後は、有効期間内の100日を過ぎていなくても、再度照会番号を取得する必要があります。
照会番号の取得には、利用料金が発生しますので、不必要な照会番号を取得することがないように、事前に必要な証明書の確認を行っておきましょう。
登記情報は自分のライフスタイルに合った方法で確認できます
登記情報の確認は、法務局の窓口での閲覧だけでなく、インターネットを利用する方法もあります。
オンラインで閲覧、申請を行なうことができるので、多忙な人や外出が困難な人でも、手軽に証明書の取得が可能です。
証明書の申請方法に不安がある人などは、相談できる窓口で行なうとよいでしょう。登記情報の閲覧や申請は、自分のライフスタイルに合った方法を利用してください。