登記の住所変更は自分でできる。法務局の無料相談をうまく活用しよう

目次

登記名義人の住所変更をする方法

法務局のプロに無料相談する

登記してある「所有の不動産」や「会社の本店」の住所変更は法務局で行います。法務局では無料相談を受け付けていますので、相談することでどのような書類を揃えたらいいかや記入の仕方を教えてくれるでしょう。

まずは、変更したい対象を管轄する法務局(下記リンク参照)へ出向いて相談してみることです。このとき、手続きには「印鑑」「住民票」「変更にかかる費用」が必要になりますので持っていきましょう。

書類をそろえて住所変更が完了するまでの目安は0.5日~1日程度ですが、場合によってはさまざまな書類が必要になり数日かかることもあります。そのため余裕を持って行いましょう。

☑法務局の管轄案内:

詳細はこちら

 

司法書士に頼む

登記に関することは普段関わりがないことなので何かと面倒に感じてしまいます。また、住所変更は1回だけの変更であれば簡単に済む場合もありますが、複数回に渡る住所変更がある場合には必要書類が複雑になることもあるので大変です。

そんな場合にはそれを専門とする司法書士にお願いすることでスムーズに処理してもらうことが可能です。また、忙しいときなども司法書士に依頼することで自分の時間と手間を節約できます。

この場合にかかる費用はおよそ1万円前後が相場です。また、目安1週間程度かかると考えて余裕をもって依頼しましょう。

自分で調べて必要な書類を揃える

一番早く処理できるのは事前に書類を揃えて法務局へ提出しにいく方法です。法務局のホームページにアクセスすることで記入すべき書類はダウンロードできますし、必要な書類もわかります。それほど複雑ではない1回だけの変更場合は自分で書類を揃えることもできるでしょう。

具体的に事前に準備するものや調べることは下記の通りです。

☑1.申請場所:管轄の法務局はどこか?を調べる。(上記法務局の管轄案内リンク参照)
☑2.必要書類:「登記申請書(ダウンロード&記入)」「登記原因証明情報(住民票、戸籍の附票等の移転の証明ができる書類を取り寄せる)」
☑3.必要なもの:「印鑑」「ボールペン」
☑4.必要な費用:「登録免許税」の金額。(土地1個、建物1個ごとに1,000円)

この場合は書類に不備なく一度で済めばとても短い時間で住所変更ができてしまいます。書類は必要かもしれないと思うものはすべて持っていくようにすることで無駄が省けます。目安0.25日~0.5日程度で変更が完了するでしょう。

住所変更の登記申請書の作成の仕方

法務局からひな形をダウンロード

住所変更をする際に必要な「登記申請書」は法務局のホームページ(下記リンク参照)からダウンロードをすることが可能です。様式は「一太郎」「ワード」「PDF」がありますのでご自分の使用しやすいものを選びます。別途、記載例のファイルがありますのでそれを参照して必要事項を記入していきましょう。

パソコンにダウンロードしてから入力してプリントアウトするか、プリントアウトしてから記入どちらでも大丈夫ですが、手書きの場合には鉛筆ではなく黒いボールペンや黒いインクではっきりと記入します。用紙は長期保存しやすい上質紙を使用しましょう。

☑登記申請書の様式および記載例:

詳細はこちら

 

わからない箇所は空白

記入する項目は「登記の目的」「原因」「変更後の事項」「申請人(氏名、住所、電話番号)」「添付情報」「申請日と申請場所」「登録免許税」「不動産の表示」です。「不動産の表示」については「登記事項証明書」に記録されている通りに記入します。

登記申請書の記載例を見ながら書いていても、どう書いたらいいかわからない箇所もでてくるかと思います。そのような迷ってしまう場合は自分の判断で記入せずに空欄にしておきましょう。間違ったことを記入して後で修正しなければならないよりは、空欄にしておいた方が後々スムーズです。できれば付箋などを貼ってわかるようにしておいて、法務局へ行って教えてもらってから記入することです。

特に「登録免許税」は土地1個、建物1個につきそれぞれ1,000円となっていますが、記入せずに法務局で聞いてから記入するのが無難です。もしくは、管轄の法務局へ連絡して聞くことでも教えてもらうことが可能ですが、法務局へ提出しに行く場合であれば、直接書類を見ながら教えてもらったほうが間違いがありません。

法務局へ提出する

登記申請書を記入して押印をしたら、住民票などの必要書類(別途取得)と一緒に法務局の窓口へ提出します。法務局の担当者に確認していただき不備がなければ、「登録免許税」の金額分の「収入印紙」を法務局の窓口で購入します。このとき収入印紙に割印をしますので印鑑を持って行きましょう。

無事に登録が完了すると「登録完了証」を発行してもらえます。

この書類や収入印紙を自分で用意することができれば、郵送でも受付てもらえます。事情があってなかなか法務局へ行けない場合は、すべての書類を揃えて封筒に入れ「不動産登記申請書在中」と明記し、書留で管轄の法務局へ送付をしましょう。

また「登記ねっと」(下記リンク参照)を利用することで、オンラインでの住所変更も可能です。法務局へいかなくても手続きが完了するのでとても便利です。

☑登記ねっと:

詳細はこちら

 

住所変更するときの注意点

住所変更が1回なら住民票のみ

住所変更をする際には、「登記原因証明情報」として「住民票」が必要となります。そして、住所変更が1回のみであれば、証明情報は住民票のみで大丈夫です。

住民票を取得する際には個人番号(マイナンバー)が入っていないものを取得するようにします。不動産登記の手続きには個人番号(マイナンバー)を使用することができないため、個人番号の記載されていない住民票を提出しなければならないからです。

住民票を取得するときに書く用紙に「マイナンバーの記載の有無」の欄がありますので、ここを「無」にすることでマイナンバーの記載はされなくなります。

また、「登記申請書」に添付する書類は原則、原本を添付することが決まりとなっています。住民票の写しも原本の添付が必須であり、コピーは不可となりますので気をつけましょう。

5年未満で移転複数回の場合戸籍の附票も

5年未満で複数回にわたり住所変更をしている場合は、「住民票」のほかに「戸籍の附票(こせきのふひょう)」というものが必要になります。「戸籍の附票」とは、住所の移転履歴を記したもので、本籍地の役所でしか交付してもらうことはできません。本人、もしくは代理人が役所の窓口で交付請求します。また、本籍地と現住所が異なる住所でなおかつ遠方の場合は郵便でも交付請求は可能です。

このように複数回住所変更している場合には、最初の登録からの移転経緯がわかる書類が必要になりますが、場合によっては必要な書類が変わる場合もあります。その場合は法務局の担当者に相談してみましょう。

5年以上で移転複数回の場合は要注意

住所を複数回変更している場合で5年以上経過している場合は「住民票」と「戸籍の附票」だけでは登記の住所変更を受け付けてもらえない場合があります。住民票や戸籍の附票は5年以上経過すると発行することができないからです。

それによって、移転経緯を記録した書類が完成しないことが理由で受け付けられません。この場合、市役所で別途「行政証明を発行できない事の通知」を発行してもらう必要が生じたり、それ以外の書類が必要になることもあります。

無料相談をうまく活用しよう

登記の知識がなくても登録の変更は自分でできます。法務局では無料相談をしてくれるのでこれをどんどん活用しましょう。ほとんどの場合は相談することですぐに解決するでしょう。

専門分野のことは、そこで働いているプロに聞くのが一番の近道です。聞いてみると思っていたよりずっと簡単に手続きが済んでしまうものです。

さらに詳しく知りたい方は
税理士に無料相談LINEChatworkメール

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