資本金増資の前に知っておきたい。メリットとデメリット

会社設立時に一度設定した資本金額は変更できることをご存知ですか。資本金額は外部からの判断基準になりますので、増資は取引や融資の相手へのイメージアップに繋がります。額によって税金がかかってしまう場合もあるので増資前にしっかりと検討しましょう。

資本金の基本を理解する

事業するにあたっての元となるもの

資本金とは会社を設立し、事業を開始するにあたって事業主が準備した会社の運転資金です。資本金を元に会社を経営していきますので、資本金として出したお金は基本的に自分の元へは戻ってきません。

2006年に会社法が改定されてからは資本金1円から会社を設立できるようになりました。以前は株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上必要でした。1円から設立できるとはいっても、1円ではオフィスを借りたり設備を整えたりなど事業をスタートする準備も整いません。その場合は金融機関などから借り入れることになりますが、資本金の額で銀行からの融資が受けにくくなる場合がありますので、資本金額の設定はしっかりと検討してから決めた方が良いでしょう。

株券を発行して得る資本金

株式会社を設立する際、自分で用意した資金だけでなく、株券を発行し第三社の株主から資本金の出資を募ることもできます。このとき、株主から出資されたお金は「借りた」わけではなく、株券を渡す代わりに「もらった」お金になります。その資本金で事業をスタートし、利益が上がった際は株主に還元します。

大半は株主=会社発起人(社長)ですが、第三者から出資を募る場合には持ち株の割合に応じて権力が発生します。2分の1以上なら過半数になりますのでその人の意見が最優先されます。3分の2以上は定款(会社内のルールのようなもの)の変更や取締役の解雇など最も重要な権力が与えられるので、会社買収などが心配な場合は取締役の方が3分の2は所持していた方が良いでしょう。

資本準備金として残すことができる

株主から出資されたお金の2分の1は資本金にしなくてもよいと定められていて、その資本金にしなかったお金を資本準備金といいます。額は決められておらず、出資された金額の4分の1から2分の1までなら自由に決めることができます。例えば出資額が100万円の場合、25~50万円を資本準備金として設定できるのです。

なぜ資本金と資本準備金にわける必要があるのかというと、資本金は一度設定するとなかなか変額はしません。手続きが大変だということもありますが、何度も資本金額が変わっては会社の信用が下がってしまいます。その点資本準備金は資本金よりは崩すことが楽(株主総会による決議は必要)ですし、外部からは金額を確認することができません。ですので、資本準備金を取り崩し、赤字の補填に使用する会社もあるようです。

資本金は外部からの判断材料

先ほど資本金は1円からでも会社を設立できるとお伝えしましたが、資本金が1円の会社と1,000万円の会社とでは第三者へ与える印象が大きく変わります。1,000万円の会社は「しっかりと事業が成り立ち、利益を生み出すことのできる会社」と判断され、1円の会社は「会社を運営できているのかわからない。将来の利益が期待できない」と判断されます。このように第三者からの期待値が低いと次のようなデメリットが生じます。

☑ 銀行の融資が受けにくくなる

資本金は会社の運転費用でもあり、体力の数値でもあります。金額が低ければ利益を生み出す体力も低いとみなされ、融資が受けられなくなる可能性があります。融資を受けられたとしても金額は多くはないでしょう。

☑ 他の会社と取引できない

上記と同様、資本金の低さは利益の低さと捉えられ、取引はできないと断られる可能性があります。大企業や歴史のある会社は特に資本金額を信用度と捉える傾向にあるようです。

増資をするとは

増資をする目的

増資とは充実した事業運営をするために資本金額を増やすことをいいます。増資することによって会社の信頼性が増し、融資を受けやすくなったり取引や契約を増やせることが期待できます。また資金が増えれば新たな事業に挑戦したり設備を新しくしたりと、会社運用を充実させることで従業員満足度の上昇や将来的な利益なども見込めます。

通常、事業運営資金を調達するためには銀行等からの借り入れや、株券の発行等の方法をとる必要があります。借り入れの場合、資本金として入れることはできず、期限内に元本だけでなく利息も支払わなければいけません。その点、株券の発行は資本金にでき、利益の還元はありますが返済の必要がありません。

新しく株券を発行する有償増資

新たに株券を発行し、株主から資金を募る方法を有償増資といいます。既に新株の買い手が決まっていれば増資がスムーズにおこなえますが、決まっていない場合はなかなか買い取ってもらえず増資が遅れてしまう可能性もあります。

☑ 1.株主割当増資

元々の株主へ新株を発行し、割り当てます。この場合新株購入は義務ではないので、購入するかどうかは株主の判断になるため資金獲得が確実ではありません。またこの方法は株主の持ち株数の比率が変わらないため、比率を分散させたい場合は他の方法がよいでしょう。

☑ 第三者割当増資

株主であるか否か関係なく、第三者に対して新株を発行し資本金を調達します。第三者とは取引先や取引のある金融機関、自社職員など会社に縁のある方に割り当てるのが一般的です。第三者割当増資の中には一般投資家に対して勧誘をおこなう公募増資もありますが、上場企業でもない限り出資を募るのは難しいでしょう。

資本準備金を使う無償増資

無償増資は、新株を株主に配布することは有償増資と同じですが、無償資本金は株主からの払い込みを伴わず資本準備金を振り替えます。株主からの出資ではなく資本準備金を資本金に組み込むことにより、会社の資金自体は増えませんが会社の資本構成の是正や株主への利益還元ができます。

また新株を配布するのではなく、既存の株を分けて増やす「株式分割」も無償増資の代表的な方法の1つです。「株式分割」とは元々株主が持っている株1株を2株に、3株を5株に、と株数を分割して増やす方法です。これは株主の払い込みを伴わず増えた株なので、株の単価が下がります。単価が下がれば株の流動性が高まり、結果第三者に株を購入してもらいやすくなります。単価が下がっても1株当たりの配当は分割前と変わりませんので元々の株主は倍の配当がもらえます。

☑例:1株50,000円の場合
1株を2株に 50,000÷2=25,000円
3株を5株に (50,000×3)÷5=30,000円

種々の税金に気をつける

資本金額で会社の信頼度や利益の期待値がかわるとお伝えしましたが、資本金が多ければよいというわけでもありません。金額が上がれば上がるほど、納めなくてはいけない税金が増えます。しかし、税金をしっかり把握すれば免除される税金もあります。

☑ 1.新設法人の消費税2事業年度免税

会社設立の資本金が1,000万円未満の会社は、設立後2期目までは消費税が免除されます。消費税の納付義務の有無は、前々事業年度の課税売上高に基づいて判定されます。新設の会社の場合、前々年度の売り上げが存在しないため免除となります。しかし設立から6ヶ月間の売り上げが1,000万円以上の場合は、2期目から消費税の納付義務が発生します。設立して間もない会社は利益も少ないため、1,000万円未満に設定しておいた方がよいかもしれません。

☑ 2.法人住民税の均等割が増加

法人住民税は事業が赤字黒字に関わらず、納税の義務があります。これは法人税額に住民税率をかけた「法人税割」に会社ごとに決まった額の「均等割」を足したものになります。この「均等割」は資本金が1,000万円を超えると高くなります。東京都の23区を例に挙げれば、資本金1,000万円以下の均等割税額は7万円に対し、1,001万円以上になると18万円にも上がります。

増資をする前にしっかりと検討する

資本金は会社全体の体力を表します。多ければ潤滑な運営と利益が見込めますが、少なければ生まれる利益は低いと判断されます。増資は低く設定した資本金を増額し第三者からの印象を良くしてくれますが、金額が高ければその分税金も上がり、出ていく金額も上がりますので増資の金額は慎重に決める必要があります。

増資のメリットとデメリットを把握して、事前にしっかりと検討しましょう。

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