会社設立の流れとは。必要書類を理解して、スムーズに開業しよう

会社を設立するには、さまざまな手続きが必要です。書類が多く、用意不足やミスをすることによって開業が遅れる可能性が高いもの。また、開業後にも必要な手続きがあります。流れを理解し、スムーズに会社を設立できるようにしていきましょう。

目次

会社設立登記の前にやること

商号の決定と印鑑の作成

会社を設立する上で、まず商号の決定と印鑑を作成する必要があります。どちらも作成する上で注意点があるため、しっかりと認識しておく必要があります。

商号の決定における注意点

☑1.類似商号の調査

☑2.商標調査

同一の本店所在地における同一の商号の登記は法律で禁止されています。そのため、本店を設置する自治体に類似商号が無いか調査する必要があります。万が一類似称号があった場合、申請しても受理されません。また、特定の地域や業種で広く知られている商号や、全国・世界的に有名な商号と同一、もしくは類似の商号を使用すると、不正競争防止法により損害賠償や差し止め請求をされることがあります。

これは知らずに申請して受理された場合でも請求される可能性があるので、できるだけ抵触しないように気を付けなけばならない点です。そして、会社によっては商号を商標登録している場合があります。商標登録している商号と同一、もしくは類似の商号を使用すると、商標権の侵害となる場合があります。

調査方法

☑1.類似商号の調査:法務局の商号調査端末などを閲覧したり、インターネットで商号を調査してみる。

☑2.商標調査:インターネットで簡易検索してみる。

以上を確認し、商標権の侵害等、リスクを避けるようにしましょう。

印鑑の作成の注意点

会社設立で作成する印鑑は主に4つあり、法人実印・銀行印・社印・認印があります。設立する上で特に重要性の高い印鑑は法人実印と銀行印で特に法人実印には作成する上で注意点があります。

☑1.法人実印には会社名と「代表取締役印」や「代表者印」という文字が入る

☑2.1辺の長さが1cm以上3cm以内の枠に収まるもの

☑3.文字数や書体を意識する

☑4.丈夫な素材を選ぶ

法人実印は代表社印とも呼ばれるため、代表者である取締役の名前が入るものだと認識しがちですが、これは違います。会社の実印のため、実印には会社名と「代表取締役印 」が入るのです。

また、印鑑のサイズも規定されているため、枠に入らないほど大きな印鑑でも小さすぎる印鑑でも受理されません。一般的には18mmのものが使用されることが多いため、こだわりなどを持たずに18mmを選ぶのがおすすめです。

そして、作成は最終的な印影を事前に確認できるところに依頼したほうがいいです。たとえば、ネットショップなら作成前に印影を事前に確認できる場合がほとんどなので、失敗を防ぐためにも最終確認をしてくれるショップを選ぶといいでしょう。

また、基本的に実印は長く使用するものなので、黒水牛や薩摩本柘など丈夫な素材を選ぶようにしましょう。

役員報酬額と資本金を決める

役員報酬額と資本金を決めることも会社を設立する上で大切です。こちらもポイントがあるため、押さえておきましょう。

役員報酬額を決めるポイント

役員報酬額を決める際にはいくつかポイントがあります。次のような点を検討することで、役員報酬額を決定することができます。

☑1.役員報酬額の世間相場

☑2.しっかりと損益計画を行う

まず、役員報酬額は役職によって相場が違います。役員別の年収相場(役員賞与含む)は以下のようになります。

会長:1,200万円〜1,400万円

社長:1,700万円〜2,000万円

専務:1,200万円〜1,350万円

常務:1,100万円〜1,200万円

取締役:900万円〜1,100万円

監査役:280万円〜340万円

また、しっかりと損益計画を行わないと、予想以上に売り上げが伸びすぎた場合、予想よりも納税額が高くなります。納税額が高くなり、資金難に陥る場合があるため、損益計画や資金繰りの計画をしっかりと行う必要があります。

資本金の額を決める方法

資本金の額は自由に設定することができます。しかし資本金の額で信用度も見られるため適当な金額にすることはできません。

☑1.初期費用+運転資金(最低3ヶ月分)

売上が無くても、最低3ヶ月分は会社を存続することができる額を用意する必要があるということです。

☑2.取引先や仕入れ先の企業規模はどれくらいか

資本金は信用力があるため、比較的大きな会社を相手にする場合などはそれに応じて資本金を用意する必要があります。

☑3.免税期間の特例を理解する

資本金1,000万円未満であれば、最大2年間消費税を免税してもらうことができます。これを知らずに資本金1,000万円にすると、初年度から消費税の課税事業者になってしまったり、法人住民税が高額になるため、負担になってしまいます。創業直後は資金繰りとの戦いになるため、節約できるところは節約していきましょう。

☑4.創業融資を理解する

新創業融資や制度融資が使えます。これらは無保証、無担保で融資してもらえることも。これは資本金額によって変わってきます。

 

定款の作成

定款とは一言でいうと「会社の憲法」です。会社の運営について定めた規則のことで、条文の作成や法律で定められた内容を盛り込む必要があります。

ただし、株式会社だと、定款を作成しただけでは効力はなく、公証役場で定認証を発効してもらう必要があります。また紙の定款を作成したらその定款に4万円分の収入印紙を貼る必要があるため注意してください。

資本金の払込

定款を認証してもらったら、資本金の払込を行います。方法は以下の通りになるため、手順通りに行いましょう。

手順

☑1.代表者名義の銀行口座を用意します。

この時、普通預金口座で大丈夫ですが、通帳コピーが必要になるので、通帳を作れる銀行で口座を作りましょう。ちなみに会社設立後、新たに銀行口座を開設する必要は基本的にありませんが、必要に応じて作るようにしましょう。

☑2.資本金の振込を行います。

誰がいくら出資するかすでに決められているはずなので、その決められた金額と同額以上の金額を振り込んでもらいます。誰がいくら出資したか証明する必要があるため、預入ではなく払込をしましょう。

☑3.通帳コピーを作成します。

表紙と表紙裏と振込内容が記帳されているページをコピーします。コピー用紙のサイズは自由ですが、会社設立登記の書類と同じサイズでコピーを作成するのが一般的です。

☑4.払込証明書を作成します。

「払込金額の総額」「払込があった株数」「1株の払込金額」「日付」「本店所在地」「屋号」「代表者の氏名」が必要な項目です。

☑5.通帳コピーと払込証明書を製本します。

払込証明書、通帳コピー表紙、表紙裏、記帳されたページの順でホッチキスで綴じ、各ページの境目に法人実印を押します。全部で3ヶ所あるため注意しましょう。

会社設立登記の書類作成

必要書類の用意

会社設立登記に必要な書類は以下の通りです。

☑1.登記申請書

☑2.登録免許税の収入印紙を貼ったA4用紙

☑3.登記すべき事項を保存したCD-RもしくはFD

☑4.定款

☑5.発起人の決定書

☑6.取締役の就任承諾書

☑7.代表取締役の就任承諾書

☑8.監査役の就任承諾書

☑9.取締役全員の印鑑証明書

☑10.払込証明書等を製本したもの

☑?印鑑届出書

これらがすべて揃っていないと会社設立登記を申請することができません。なお、法務局のHPで申請書をダウンロードすることができます。記載例を確認してから記入するようにしてください。

 

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登記申請書の作成

登記申請書は、簡単に作成することができます。しかし、会社設立に必要な書類が多いため、書類漏れがあったり、申請書にミスが出る可能性が高いことも。せっかく申請に行っても、ミスにより受理してもらえず、やり直しになると時間がもったいありません。会社設立の手続きを司法書士に代行をお願いすることで、スムーズに行うことができます。

ちなみに、行政書士や税理士も代行をお願いできるイメージがありますが、登記申請をできるのは司法書士のみなので、税理士や行政書士しかいない事務所に依頼した場合、登記申請を司法書士に依頼しなければなりません。そのため、行政書士や税理士の資格だけでなく、司法書士の資格を持っているかを確認するとよいでしょう。

登録申請日が会社設立日になるため、会社設立日が何月何日がよいとこだわりがある場合、自分で申請した場合ミスがあると、その日に申請することができませんが、代行を依頼することでスムーズに自分の希望日で会社設立を行うことができます。

発起人の決定書の作成

発起人の決定書とは、本店所在地が全発起人の同意で決定されたことを証明する書面のことです。ただし、この書類は定款に本店所在地を番地まで記載されており、電子公告意外の公告方法を選択している場合は不必要です。

就任承諾書の作成

会社設立登記を申請する際は設立時の代表取締役、取締役、監査役の就任承諾書が必要です。ただし取締役が1名しかいない場合は取締役が代表になるため、代表取締役の就任承諾書は不要。

取締役が複数人いて、なおかつそのうちの1名を代表取締役にした場合は、その1名の取締役の就任承諾書と代表取締役の就任承諾書が必要です。

会社設立登記後の手続き

会社設立が出来てもさまざまな手続きが必要

「会社設立登記が無事にできて安心」とひと段落ついたかもしれませんが、安心して業務を行うためにいくつか手続きを行います。

☑1.法務局に登録した法人印鑑の印鑑カードを受け取る

☑2.税務署へ青色申告をしておく

☑3.都道府県税事務所・市区町村役場に届出

☑4.社会保険関係の手続き

1.の印鑑カードは設立前にすでに受け取っている場合は必要ありません。

税務署と社会保険への届け出

会社を設立した後、必ず行わないといけないのが税務署と社会保険への届け出です。会社を運営していく上ではさまざまな税金がかかります。税務署への届け出は本店所在地を管轄している税務署で行います。ここで提出する書類は以下のものです。

☑1.法人設立届出書

☑2.青色申告の承認申請書(設立から3ヶ月以内)

☑3.給与支払事務所等の開設届出書

☑4.源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書(給与支給者が常時10名以内の会社のみ)

☑5.棚卸資産の評価方法の届出書

☑6.減価償却資産の償却方法の届出書

青色申告とは、複式名簿で会計処理を行う代わりに税務上の赤字を繰り越すことができるなどの特典がある制度です。設立から締め切りがある届け出があるため、一番短い期間に合わせて申請するようにしましょう。

会社設立までの流れを把握してスムーズに手続きを終わらせよう

会社設立は登記申請までに用意する書類が多いため、自分でやれないことはなくてもすごく大変なもの。スムーズに登記申請を行うためには、司法書士に代行依頼するのも1つの手です。

登記後も手続きがあり、中には締め切りが短いものがあるため、まずは流れを把握することがポイント。流れが把握できれば手続きもスムーズに行うことができるでしょう。

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