失業手当の基礎知識。受給資格や条件をしっかり理解しよう

私たちの身近にあるものの、いざとなると知らない点や意外な点が多い失業手当。受給できる資格や条件なども、細かく決められています。受給することになったときに受け取れないなど困ることの無いように、しっかり知識を身につけておきましょう。

目次

失業手当とはこういうもの

失業中での再就職活動への支援

失業手当とは雇用保険の基本手当に該当するものです。会社などで雇用されていた雇用保険の被保険者が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職したときに支給されます。

多くの方が失業時に考える不安として、金銭面が挙げられます。退職後次の就職先を見つけるまでの生活が困窮してしまうと、よく調べることも無く再就職をしてしまい、不当な労働を強いられたり、仕事が合わないなどの精神的なダメージを受けてしまう場合があります。

その負担を減らすため、失業中の生活を心配しないで新しい再就職先を探し、1日も早く自身に合った再就職ができるように支給される雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)のことを指します。

但し失業をしたら自動的に振り込まれるわけではなく、受給するためにはハローワークへ行き所定の手続きをすることと、受給のための条件を満たしていることが必要となります。

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支給されるにはいくつか条件がある

失業手当は失業をすれば誰でももらえるわけでは無く、もらえる人ともらえない人に分けられます。

支給される条件は、離職より前の2年間雇用保険に加入していて、且つその期間が満12ヶ月以上。離職日より以前に基本賃金の支払いのあった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。離職後、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。が条件となります。

また、受け取りに必要な雇用保険被保険者証と離職票は前職の勤務先から発行されます。退職後に受け取る書類になるので取りに行くのか、郵送で送られてくるのかを退職時に確認しておきましょう。

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失業理由・年齢・勤続年数で変わる手当

失業手当は全ての方が同じ金額で受給できるわけではありません。離職が会社都合であるか、自己都合であるかということがまず大きく違ってきます。

会社の倒産や不当な解雇、セクハラ等による退職せざるを得ない理由の離職の場合は会社都合になり、年齢により給付日数が異なります。また会社都合の場合は特定受給資格者に指定され、3ヶ月の給付制限も無くなります。

自身の意思で離職する場合は自己都合退職となりますが、その中でも退社せざるを得ない特別な理由がある場合は特定理由離職者に指定されます。

特定理由離職者の条件は体力や精神の障害などにより業務ができなくなった場合、結婚などで引っ越しをし通勤が困難になった場合、家族の介護をしなくてはならず退職を余儀なくされた場合などがあります。

自己都合退職の受給資格

過去二年間12ヶ月以上雇用保険に加入していたか

自己都合の場合の受給資格は簡単で、離職日から過去2年の期間内に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上あること、離職日から過去1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることで受給資格者として認められます。

そのため勤務後11ヶ月で退職をしてしまうと給付条件に当てはまらず支給対象外となってしまいます。

また、会社が雇用保険に入っていない場合は受け取ることができません。従業員が常に5人未満の農林水産業をのぞき、雇用保険に加入していない会社は法令に違反していることになるので雇用保険の加入を会社に求めることができます。

もし会社への申し立てが難しい場合は、給与明細などの証明書をハローワークに持参し相談することも可能です。
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すぐにでも働ける意思があるか

失業手当の受給条件の中には、離職後にすぐに働ける意思があるかどうかが含まれています。ですがケガや出産、妊娠等で離職したときにはすぐには働く意思があっても働くことができません。そういった方は、受給期間を延長することができます。

本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続きについては、職業に就けない状態の31日目から1ヶ月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。

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待期期間と給付制限があることを知っておく

雇用保険はすぐに受給されるわけではありません。離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から数え7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

さらに待機期間後も以下の条件で給付制限がかかり、すぐには受給されない場合があります。

☑1.特定理由離職者に当てはまらず自己都合により退職をした場合や、自身の過失などにより解雇をされた場合は待機期間後追加で3ヶ月の給付制限期間があります。

☑2.公共職業安定所からの仕事の紹介や職業訓練などを特別な理由が無く拒否した場合は、その日から1ヶ月間は雇用保険の基本手当が支給されません。

なお、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない方でも、公共職業安定所で求職の申込みをしてから数えて約1ヶ月後(初回認定日の約1週間後)になります。

そのため、自己都合で退職をした場合は7日間の待機期間後、3ヶ月間の給付制限期間終了後の支給となってしまいます。

また、待機期間にアルバイトを行うことは厳禁です。この待機期間というのは、ハローワークがこの人は本当に失業しているのかを確認する期間になるので気をつけましょう。

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会社都合退職の受給資格

過去一年間6ヶ月以上雇用保険に加入していたか

会社都合の退職の場合の受給資格は自己都合とは異なります。離職日から過去1年の間に雇用保険の被保険者であった期間が半年以上であること、離職日から過去1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が半年以上あることで受給資格者として認められます。

会社の倒産や解雇が理由であること

会社都合で受給する場合は特定受給資格者となります。それにはあくまでも自分が原因では無く、会社の倒産や解雇(自身の重大な過失による解雇などを除く)、時間外労働の過多、上司からの嫌がらせなどにより離職した場合になります。

出産や育児なども含み、保育所が遠く周りに預けられる人もいないのでやむを得ず退職をする場合も会社都合に当てはまります。

また、契約時に記載されていた勤務時間や残業時間が実際勤務したところ大幅に超過しそれが原因で退職した場合も会社都合と見なされます。

もし人間関係のトラブルなどの離職で会社の主張する離職理由と、被保険者の主張理由が異なる場合は会社が発行する離職証明書の把握後、公共職業安定所が客観的意見などを参考にどちらであるかを慎重に判断します。

待期期間はあるが給付制限はなし

会社都合での失業手当の受給には、自己都合と同じく7日間の待機時間はあるものの、給付制限はありません。また、自己都合では90〜150日間の給付期間も最長330日間まで延長されます。

その為会社都合でやめた場合、自己都合よりも給付額が2倍近くも多く給付されます。よく調べずに自己都合として申請をしていたけれど、実際は会社都合に当てはまる退職理由だった場合もとても多いので事前に自分がどちらに当てはまるのか調べておくことが大切です。

但し、無理矢理自己都合を会社都合にするのは厳禁です。嘘をついて受給をすると不正受給となってしまうことも。また、会社も会社都合で辞めた被保険者がいると会社の印象が悪くなるだけで無く助成金がもらえなくなるかもしれなくなるなど、迷惑がかかる場合があります。

失業手当をもらうためには

ハローワークで説明会に参加すること

失業保険を受け取るにはハローワークの行う説明会に参加する必要があります。説明会は受給資格が決定してから約1~2週間後に開催、雇用保険についての説明を聞き、必要書類の記入方法や公共職業訓練について、不正受給についての注意等の説明が行われます。

人数はそのときにより異なり、口頭説明だけでは無くビデオを使っての説明も含みます。この説明会では雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が必ず配布されます。

雇用保険受給資格者証は失業手当を受け取る証明書のようなもので、退職日や退職理由、失業手当がいつまで受け取れるのかが記載してあります。失業手当の受給に必須のもので失業手当認定日の提出が求められます。

失業認定申告書は受給期間に行った求職活動や、アルバイトなどを記載するための報告書のようなものです。この2点は期間満了まで必ずなくさないように管理しましょう。

認定日までに求職活動をしておく

失業手当を受給するには、決まった回数以上の求職活動の実績が必要です。この求職活動として認められるのは以下のものがあります

☑ 1.ハローワーク等で行われるセミナーの参加

☑ 2.ハローワークの窓口での就職相談(パソコンなどの就職先検索を除く)

☑ 3.民間職業紹介所が行なう職業相談

☑ 4.求人への応募

資格試験の受験は、求職活動に含まれるものと含まれないものがあります。もし認められない場合でも何も行っていなかったと見なされないために、失業認定申告書に記載しておきましょう。

会社都合の場合は求職活動でもある初回講習会に参加後、失業手当を受給することができますが、自己都合の場合、初回講習会に参加しても失業手当を受給することはできません。(3ヶ月の給付制限期間があるため)。自己都合の場合は2回以上の求職活動を指定の失業認定日前日までに実施し、認めてもらう必要があります。

受給資格についてきちんと確認しておきましょう

離職後に安心して次の就職先を見つけるためにも、金銭的な不安はできるだけ取り除きたいですよね。失業手当はそんな方の強い味方であり、退職してから再就職までの期間にぜひ利用したいものです。退職理由などの違いにより金額や期間も変わってくるので、いざ受給しようとしたときに受給することができなかったということのないように、受給資格や受給条件を前もってしっかり理解し、確認しておきましょう。

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