登記を変更する際の基礎知識。費用や書類などの疑問点の解決に向けて

会社の名義変更や役員変更、住所変更があった際には登記の変更が必要です。登記変更というとなんだか難しく感じ、料金や期間もどのくらいかかるのか不安を感じてしまいがちですが、必要書類などを調べ準備をすれば自分で行うことも可能です。

目次

登記を変更する

自分でやるか依頼するか

登記とは不動産の名義のことで、遺産相続などにより変更を行う場合、法務局からは特段何も行ってくれないのでこちらから変更をする必要があります。法務局は登記変更の申請があったもののみ変更を行うので、そのままにしておくといつまでも変更されません。

登記変更には期限はありませんが、相続により変更する場合に書類を取り寄せる際、被相続人が死亡してから期間がたちすぎていると書類が準備できず相続登記を行うことすらできないことも。

そのほか、不動産を売却したり担保にだす場合に相続登記が終わっていないと行うことができないなどのデメリットがあります。
また、相続人の中の誰かに借金があり返済することができなくなってしまった場合など、債権者は法的相続分の不動産の相続登記をし、借金を負った人の相続取り分を差し押さえられてしまいます。

その為相続の問題などにより相続人が複数人いる場合は相続人の間で揉め事が起きてしまう可能性も。こういったデメリットを防ぐため変更が生じたときにはできるだけ早めに変更を行いましょう。

登記変更の方法は、

☑ 1.自分行う
☑ 2.司法書士に依頼する

の2つの方法があります。

自分で行う際のメリットは何より司法書士への手数料の支払いがなく、登記変更を安価で済ませる事ができます。法律や税金についてある程度知識を持っていて、時間などの融通がきくようであれば自分で行うことは可能です。

ただ、デメリットとしては自分で調べながら行ったり書類を揃えると時間がまずかかってしまいます。
司法書士に依頼すると書類を手早く揃えられるなど手間が省け短期間で済むので相続不動産などを早く売却をしたいときなどは司法書士にお願いしたほうが安心ですね。

また、自分で行う場合は何度も法務局に出向く必要もあり、交通費や手間もかかってしまい、仕事が忙しい方などはそれだけでも難しい場合も。

そして法務局では申請方法について教えてもらえたり、相談をすることはできますが法律面ではアドバイスしてもらうことは期待できません。
司法書士にお願いするのであれば相続や遺産について、相談者の内容に合わせて法律的なアドバイスを受けることもできます。

法務局へ相談に行く

法務局は東京管内に11ヶ所、大阪管内に6ヶ所、名古屋管内に6ヶ所、広島管内に5ヶ所、福岡管内に8ヶ所、仙台管内に6ヶ所、札幌管内に4ヶ所、高松管内に4ヶ所あります。
登記についての相談は無料で行うことができ、電話で相談する方法と、窓口に出向き相談をする方法があります。

例として東京局では前日までの事前予約制となっています。予約なしでも行くことはできますが、長時間待たされてしまう可能性もあるので予約をしてから行く方が安心ですね。
受付時間は平日の8時半から16時、1回の予約時間は20分となっていて10分以上遅れてしまうとキャンセル扱いとなってしまいます。あくまでも相談のみなので書類の作成などは自身で行います。東京局以外は局により相談方法や内容が異なるので、電話で問い合わせをしてみましょう。

また、自分で登記変更を行う際は、できるだけ書類等を揃えた形で法務局に行くようにすると相談や、手続きなどもスムーズにいきます。
地図証明書などオンラインで入手することもできますので、早い時間で手続きに進み、完了まで行うためにも事前準備をできる限りしっかりしていきましょう。

変更にかかる費用

司法書士に依頼し書類作成などをしてもらえばそれなりの費用はかかりますが、自分で行うと登録免許税のみの出費で済みます。ただし、何度か法務局に足を運ばなくてはならないので忙しい方には不向きかもしれません。
司法書士にお願いするときも、きちんと見積もりを出してもらう安心できる司法書士にお願いしましょう。

いくらでできるか掲示して、格安でできると謳っているところもありますが、相談者の内容により追加で多くの費用が加算され、最初の金額を大幅に超えてしまうことも。
事前にきちんと調べ、見積もりを出してもらい、信頼できる司法書士にお願いしましょう。

変更にかかる期間

登記変更は行ったその日に終わるのではなく、時間がかかります。申請してから完了までかかる日数は、法務局によって違いがあります。
法務局各庁別登記完了予定日が法務局のホームページに掲載されており、その内容によると1週間ほどの期間で記載があります。

ですが実際には内容や、申請方法によっても前後する可能性があるので余裕を持った申請を心がけましょう。
書類等の締め切りも、本店と支店により違うなど細かな違いがあるのできちんと調べ把握しておくことが大切です。

必要書類がそれぞれ違う

会社の種類や変更内容などによっても提出書類は異なります。主なものとしては

☑ 1.設立登記申請書
取締役会設置会社の発起設立、取締役会設置会社の募集設立、取締役会を設置しない会社の発起設立などにより書類の種類が異なる。

☑ 2.商号及び目的変更登記申請書
商号・目的の変更を行うときに提出する。

☑ 3.本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)または本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)
移転の際に提出する。

☑ 4.役員変更登記申請書
氏名変更、住所変更、辞任等により新たな役員が就任した場合により書類の種類が異なる。

☑ 5.名称変更登記申請書
科支社の名称変更の際に提出する。

となっています。

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登記の主な変更

個人の相続での名義変更

不動産などを所有している当人が死亡した場合、登記簿に載っている所有者を相続人に変更しなければなりません。

☑ 必要書類
☑ 登録免許税と、もし司法書士に依頼する場合はその費用

以上のものが変更には必要となります。

相続にかかる登記変更では遺産分割などでもめてしまう可能性もあります。司法書士にお願いし第三者が入ることでアドバイスをしてくれたり、争いを防ぐことができる可能性もあるので安心ですね。

法人の住所移転登記

住所変更は、本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)と、本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)があります。

移転前の住所と移転後の住所の法務局の管轄が同じであれば本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)、別であれば本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)を申請します。登記申請は移転の日から2週間以内に行います。本店移転の際の登録免許税は30,000円かかります。

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法人の役員変更登記

株式会社の登記簿謄本に記載の役員に変更があった場合にも手続きが必要です。変更の日から本店であれば二週間以内、支店であれば三週間以内に手続きがする必要があります。

書類は役員就任の際は運転免許証のコピーや、住民票などの身分証明書類、役員の辞任による登記には代表取締役等の実印が押印してある辞任届、押印した印鑑の印鑑証明書、または、代表取締役の登記所届出印が押印してある辞任届を用意します。
費用は登録免許税として10,000円かかります。添付書類は

☑ 選任に係る社員総会議事録
☑ 就任承諾書(会計監査人の自動再任の場合には不要)
☑ 個人番号カードのコピー
☑ 住民票記載事項証明書(住民票の写し)

などが必要となります。

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登記の変更は種類によって時間も費用も変わってくる

登記の変更を行う際には、自分で行うか、司法書士に依頼するか、または内容によっても費用や時間が異なります。はじめて行う際は間違えて申請してしまわないよう相談窓口で一度相談をしてから申請をした方が安心ですね。

変更を行う際は何かと慌ただしくなってしまいがちですが書類内容をよく読み早めに行動し、余裕のある申請を行いましょう。

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