国民年金の特別催告状を無視してはいけない意外な理由とは?

国民年金の支払いが滞ると特別催告状が届きます。それを無視していると口座の差し押さえなど、さまざまなデメリットをもたらすことになってしまいます。しかし行動次第でデメリットを防ぐことも可能なので、事前にしっかりと知識を付けていきましょう。

目次

国民年金の特別催告状を無視すると

色付きの最終催告書が届く


特別催告状には段階が設けられており、青→黄→赤の順番で送られてきます。赤色の書類は最終催告書と呼ばれ、とても重要度の高い書類となります。

最終催告書を無視すると、勤務先や取引先などを調査される可能性があるので赤色の書類が届いたらすぐさま対応するようにしましょう。最終申告書には、今後の注意点が記載されています。

1.一括請求される

赤色の最終催告書が届くと一括請求されます。大きな金額を支払うことになるため、債務者にとって強い負担となってしまいます。もし一括で支払うことが無理だった場合は、年金事務所などに相談し分割での支払いを検討していきましょう。

2.住宅競売・家財・車の処分

繰り返しの請求にも関わらず支払いが確認できなかった場合、住宅が競売にかけられ家財や車が処分されることが記載されています。こちらも早めの申し出によって防ぐことができます。

催告状が届く

国民年金の滞納が起こると、特別催告状が届けられます。この特別催告状、青色のうちは大きな問題にはなりません。職員も「もしかして忘れたのかな?」程度にしか思っていないことが多いです。

これを無視すると、今度は黄色の特別催告状が届きます。この時点でも「青色の特別催告状を見ていないのかな?」程度のことなので緊急事態ではありません。

ただ黄色の特別催告状を無視すると、いよいよ赤色の最終催告書が届くことになります。こうなってくると至急未納金を支払う必要があるので、余裕をもって黄色の特別催告状が届いた時点で支払うようにしてください。

差押予告が通知される

再三の呼びかけに応じず無視をし続けると、差押予告通知書という書類が送られます。差押予告通知書には差押えの予告や滞納金額が記載され、支払う意思がある場合は年金事務所に赴くようにと今後行うことが説明されています。

差押予告通知書に記載されている期限までに、未納金を納めなければ差押えされます。しかし差押予告通知書はよほどのことがない限り送られることはありません。一般的に特別催告状→最終催告書→督促状を経て、初めて差押予告通知書が送られてきます。つまり分かっていてわざと払わない、悪質だと捉えられるかどうかが重要なポイントとなってくるのです。
また差押予告通知書が送られるまでにも電話による連絡などがあり、いきなり送られてくるということはありません。逆に言えば早いうちに行動を起こすようにすれば、差押えを防ぐことができると言えます。

特別催告状を無視してはいけない理由

口座や財産が差し押さえされる


特別催告状が届いたら無視をすることはご法度です。なぜかというと特別催告状を無視し続けると、財産を差し押さえされる可能性があるからです。

具体的に説明するとまず口座やそのほか財産をくまなく調べられ、どの程度の財産を持っているのか調査されます。そして特に悪質だと判断されると、差し押さえられる可能性があるのです。

この財産にはさまざまな種類があり、必ずしも現金を指すとは限りません。また、財産の種類によっては差し押さえが法律で禁止されているものもあります。

配偶者や家族の財産差し押さえ

本人に支払い能力がない場合、連帯納付義務者の財産を差し押さえされる可能性があります。この場合の連帯納付義務者とは世帯主や配偶者のことを指し、兄弟などには請求されません。もし連帯納付義務者が納付を拒否する場合、何もしなければ世帯主や配偶者の財産も差し押さえの対象になる可能性があります。

支払い能力がないと判断されるケースについては、そもそも口座にお金が残っていない・住宅を保有していない・価値ある物品を持っていないなど総合的に判断されます。

家や車がなくなる可能性がある

財産差し押さえということは、住宅や車が売られてしまうということです。最初は住宅を競売にかけ、その配当金を未払いの国民年金に充てます。もしその配当金だけで支払いきれない場合は、車などの価値ある財産が配当されることになります。

ただ車がなくてはできない仕事をしている場合などは、車の差し押さえを免れるケースもあります。

未納金額を満たすまで差押え

口座・家・車だけではなく、未納金額に達するまで、ありとあらゆる財産を差押えされる可能性があります。例えばインテリアや趣味のおもちゃなど、資産価値のあるものはほとんどが差押えの対象です。

ただ中には差押えを免れるものもあります。

1.1ヶ月間必要になる食品や燃料

生きるのに必要となる食品や燃料は差し押さえることができません。

2.仕事に必要な道具

仕事に必要な道具を取り上げると債務者の生活にかかわってきます。また、結果的に未納金の回収もできなくなります。例えば債務者が農家であった場合には、農作物の種子がなければ作物を育てられません。よってこれらは差し押さえの対象外になるのです。

3.学習に必要な道具や器具

債務者やその家族が学校や教育施設を使用している場合、そのために必要な道具や器具は差し押さえできません。例えば教科書や筆記用具がこれに当たります。

4.債務者のプライベートな持ち物

債務者の系譜、日記、商業帳簿などのプライベートな書類は差し押さえることができません。

5.勲章などの名誉をたたえたもの

勲章などの債務者や親族の名誉をたたえたものは、差し押さえることができません。ここでいう勲章とはそのままの意味ではなく、表彰状など紙面の場合でも適用されます。

そのほかにも差し押さえができないものはたくさんあります。おおむね差し押さえることができないものの特徴は、債務者や親族の最低限の生活や仕事にかかわるものとなります。

細かな取り決めは、予め総務省行政管理局が運営するサイトで確認しておきましょう。

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特別催告状が届いたら

無視やほったらかしにしない

早めに行動することで、財産差押え・配偶者や家族に迷惑をかける等を防ぐことができます。特別催告状が届いたらまずは落ち着いて確認し、捨ててしまったり無視をしたりすることのないようにしましょう。無視をしてしまえばm口座や住宅の差し押さえリスクが高まります。

ですが特別催告状は色意外に大きな特徴がないので、ついうっかり捨ててしまうことがあります。国民年金の催告状は青・黄色・赤であると覚えておき、できれば家族にも教えておくと安心です。

未納金を至急納める

特別催告状が届いたら未納金を至急納めるようにしてください。早めに納めることで分割制度を維持することができます。そうすれば金銭的なプレッシャーを受けることなく、いつも通りの生活を続けることができるのです。

国民年金の支払いは後回ししないことが大切です。せめて黄色の催告状までには支払うようにしましょう。

未納金を免除するには

税務署に電話する


どうしても未納金を支払えないときには、税務署に電話してみてください。そこで支払えない理由を説明すると、年金免除申請の方法を教えてくれます。実は国民年金には免除制度が存在していて、手続きを行えばリスクを回避できるのです。

しかし免除制度の手続きは一般人では難しいことがあるので、必ず確認してみてください。税務署への電話は無料なので気軽に相談することが可能です。

電話相談は管轄の税務署でなくても可能なので、自分の都合に合わせることができます。各地の税務署の電話番号を知っておくと何かと便利でしょう。

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税務署を訪ねる

税務署で内容を確認したら税務署に直接訪問してみましょう。免除申請の書き方をその場で教えてくれるので失敗がありません。窓口での相談や書類の発行等は管轄外の税務署でも可能です。出張や旅行中は、管轄外の税務署を活用することもできます。
ただし申請書類の申請自体は管轄の税務署で行うようにしてください。税務署によっては混むことが予想されますので、確定申告に関する問い合わせが多くなる、年末から2月ごろは避け、余裕をもって相談に行くようにしましょう。

ただしこの免除制度を使うためには一定の条件があります。

1.本人・配偶者の前年度の収入が一定額以下

本人・配偶者の前年度の収入額が一定以下であった場合、免除制度の対象となります。今現在の収入ではないことに注意しておきましょう。

2.失業している

現在失業中で収入が見込めない人も免除対象になります。
これらの条件に当てはまらずとも、国民年金を支払うことが困難だと判断された場合は免除制度を受けることが可能となります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があり、債務者の状況に応じて決定します。そのほか猶予制度など受けられる制度がさまざまあるので、日本年金機構のホームページで確認しておくようにしましょう。

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免除申請を行う

審査には3〜4ヶ月程かかることがあるので、審査が通る通らない関係なしに、審査期間の間に未納金額を用意しておけるとよいでしょう。職員の間で情報の共有がうまくいっておらず、債務者が免除申請を行っていることが把握されていないこともあります。

もし免除申請を行っている間に特別催告状や最終催告書が届くようなら、直ちに管轄の税務署に報告するようにしてください。

この免除申請を行うためにはいくつかの必要書類が必要となります。用意をするために時間がかかるものもあるので、しっかりと確認をし事前に用意しておいてください。

1.年金手帳か基礎年金通知書のコピー

年金番号の確認などのために必要となります。年金手帳は職場が管理している場合もあるので、事前に返してもらっておくと安心です。まれに親が管理をしている場合もあるので、もし実家から離れて暮らしている場合は早めに送ってもらうなどの準備をしておいてください。

2. 雇用保険受給資格者証か離職票のコピー

失業中の場合は、雇用保険受給資格者証か離職票のコピーを用意しておいてください。雇用保険受給資格者証は雇用保険に加入した際にもらうもので、離職票は退職した際に会社から渡されます。

雇用保険受給資格者証は通常、従業員が雇用保険に加入した際に会社から渡されますが、中には渡し忘れをしてしまっているケースもあります。こちらからいわないと放置されることが多いので、早めに相談しておきましょう。

また、退職時にもらう離職票についても、会社が届け出をする際に時間がかかりすぐには渡されないことがあります。もし、離職票がなかなか届かない場合はそのことを通達しておくと、余計な心配をせずに済みます。

国民年金の特別催告状は無視しない


国民年金の特別催告状をずっと無視し続けると、リスクが上がっていき一括返済を申し渡されることがあります。また最終的には住宅や家財などを差し押さえられることにもなるのです。

もしそうなってしまったら自分だけではなく親や配偶者にも迷惑かけます。それを防ぐためにも、特別催告状が届いたら適切な対応をとり、早めに税務署や年金事務所に相談をしてリスクを防ぐようにしましょう。

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